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久しぶりに帰省した実家で、隣から枝が伸びてきていたり、ベランダに大きなハチの巣ができていた場合はどうしますか。

お盆休みに久しぶりに実家に帰省したら、周りの環境が変わっていて驚かれた方も多いかと思います。
僕の住んでいる町内も、ご近所さんからの依頼で隣り合う空き家を3軒解体して一気に空き地がひろがりました。

逆に、お隣さんが亡くなったり、施設に入ったりして庭の管理ができなくなって、庭にある桜の木が急激に伸びてきて我が家の屋根に当たっていて、風が吹いたら瓦を傷めそうだなって思っている人もいるかと思います。

また、久しぶりに帰った実家のベランダに大きなハチの巣があってびっくりした。自分が刺されるのも嫌だし、ご近所さんを刺すかもしれなくて心配だな。

こういった場合に実際にどう対応するのがいいんでしょう。

まず隣から伸びてきている枝について、我々が通常巡回時に気を付けているのは、管理しているお宅から木の枝が伸びて隣の敷地まで伸びていないかというところですが、逆に隣から伸びてきて、こちらの屋根瓦を傷めたり、落ち葉が雨どいに詰まってそれが原因で雨漏りを引き起こすということもあります。

こういったケースこれまでの認識では隣の家から伸びてきている枝を勝手に切ることは違法で法律で罰せられることもあるということでした。

こちらについては2021年4月21日,所有者不明土地関係法が衆議院を通過しました。

第1部 民法等の見直しの中で

2竹木の枝の切除等
民法第233条第1項の規律を次のように改めるものとする。
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② ①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ ①の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
ア 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
イ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ウ 急迫の事情があるとき。

となっています。

これでようやく安心して隣の枝を切れると喜んでいる人もいるのではないでしょうか。

次にハチの巣などの害虫がご近所さんに迷惑をかけた場合ですが、ハチの巣の駆除は原則、建物や土地の管理者がおこなわなければなりません。
万が一、そのハチが人を刺した場合には損害賠償を請求されることもあります。
空き家になっている家の瓦が飛びそうなのを知りながら、特に対策をせず台風などで飛んだ瓦が人を傷つけた場合、責任を問われるケースと同様、安全に対する対策を怠ったとして管理責任を問われることがあります。
とくにスズメバチなどの場合、命の危険があるので思わぬトラブルに発展する可能性があるので特に注意が必要です。

巣が小さかったり、低い位置にある場合はご自分で市販のハチジェットなどで駆除することも可能ですが、スズメバチだったり、高いところや倉庫などの屋内で複数の巣がある場合は迷わず専門業者に依頼しましょう。

以前は市役所などに相談することもありましたが、今はほとんどの場合専門業者に依頼することをすすめられるようです。

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