空き家特措法改正(R5.12)
令和5年12月13日に空き家特措法が改正されました。改正点としては以下3点。
① 「管理不全空き家」への対応強化
② 「特定空き家」への勧告・命令等の円滑化
③ 「空き家等活用促進区域」制度の創設
以下のニュースサイトより抜粋ですが、①空き家問題の深刻化を受け管理不全空き家の範囲の拡大、②行政が行う勧告・命令等の円滑化をすることで予防や処分をしやすくし、③で活用の幅を広げる狙いがあります。
自治体サイドとしては、以前よりは進めやすくなる面はあるものの、そもそもの運用体制の見直しなどもありすぐに効果が出るというかたちにはなりにくいかなと。改正特措法での事例待ちの側面もあります。
対処療法として空き家問題に対峙するよりも、空き家問題を軸にした自治体単位での運用体制を構築することが肝要だと考えています。