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「終わりの始まり」もナンノソノ!

2025年4月から、改正建築基準法が施行され、多くの空き家物件が該当する木造2階建も建築確認が必要となり、もしかしたら問題解決のスピードがかなり遅くなるかも、ということをお伝えしました。

でも、そんなことでたじろいでいたら、空き家問題解決団体を標榜することはできません。
提示された条件を乗り越えるための知恵を振り絞りたいですし、他の方の有用なアイディアは、喜んで参考させていただきたいと思います。


そもそも何が問題?

空き家問題を解決するのに乗り越えなければならないハードルの1つに「再建築不可」というものがあります。
幅が4メートル以上の道路に、家が2メートル以上接していないと建替えや改装等が原則できない、というルールのことです。

これまでは、建物を解体することなく、内外装をリフォームすることで蘇らせ、利活用につなげるという手法が通用していました。

私たちも、この手法が成立するので、DIY愛好家の方などにこの手の空き家物件をご案内して、一緒に問題解決を行ってきました。

しかし、25年の春からは、大がかりな工事になってしまうと、市役所に建築確認申請をするのが必要となります。
もともと建物を建てられない土地な訳ですから、申請が通るとは考えにくく、工事ができないことになります。

そうなると、これまでであれば、創意工夫で建物にもう一度命を吹き込むことができたのに、今後は、危なくて誰も手を出せなくなります。

強いて言えば、地続きのお隣の方にもらってもらうしかありません。
その際には、お隣さんから所有者さんへ、建物の解体費、場合によってはその土地を有効活用するので合筆費用も出してくれ、と言われる可能性すらあり得ます。

新制度を活用できるか?

昨年末に国交省が打ち出した施策に、「空家等活用促進区域」というものがあります。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html

これは、先ほど述べた「接道規制」を一定の条件と引き換えに緩和するエリアを作る、というものです。
何と道路の幅が、一気に「1.8メートル以上」までと基準が下がります。

もちろん、たった1件の空き家のためには、そうならないかもしれませんが、近所に同じような理由が原因で空き家が散在する場合、この指定を受けられるよう働きかけることができるのかもしれません。

これまでも「建築審査会」の同意という特例許可、という方法もあったのですが、許可要件がよく分からないとか、申請から結果が出るまでに時間がかかる、といった問題もあり、この方法を使ってハードルを突破したというのは、あまりに耳にしてきませんでした。
(もし具体例をご存じでしたら、ぜひ教えてください)

この制度が周知されることで、解決モードへと転換してくれればよいなぁ、とは思います。

ほかには?

やはり、今回の建築基準法改正のポイントは、地震等からの防災という点にあります。
空き家問題解決のために、この制度がかえって弊害になってしまうのであれば、確認申請に対して行政の支援をいただけるようなスキームが必要になります。

具体的には、空き家利活用のために確認申請を取る場合には、地方自治体からの補助金などの経済的バックアップによって、物事を先に進めていくというところでしょうか?

とはいえ、おそらくですが、確認申請の件数自体が増えることも考えられるので、今よりも時間がかかることも予想されます。


国も、今回の制度と空き家問題との絡みについては、もしかしたら検討しているかもしれません。
今後半年間の動向を注視していきたいところです。