仕事を勝手に辞める権利といきなり解雇する権力
年明けから、年度末は人材の流動化が激しい時期です。
最近、転職したい方からの「辞め方の相談」と「やる気のない社員を辞めさせたい」という会社の両方からの相談が数件続いたので、まとめてみました。
最近では、「退職代行」なる仕事も新しくできて、時代と共にいろんな仕事が増えるなぁと思っている反面、世知辛い世の中だとも感じます。
職業選択の自由
憲法に「職業選択の自由」がありますが、会社が辞めさせる権利があるのかということをふと思いました。
個人における職業選択の自由は憲法で規定されています。
会社が解雇するとき
会社は勝手に辞めさせることができるのか。
厚生労働省はこのように定めています。
<労働基準法>
業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
<労働組合法>
労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
<男女雇用機会均等法>
労働者の性別を理由とする解雇
女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
<育児・介護休業法>
労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
解雇する場合は、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当かどうか、最終的には裁判所において判断されます
つまり、解雇する場合にはそう簡単には辞めさせられないわけです。
それなのに、昔のドラマでも、また最近の試用期間の認識でも「解雇だ!明日から来なくていい!」というイメージが残っているのは、慣習的によく起きていたからでしょうね。
憲法と法律はどっちが強い?
法律系の資格の勉強をしていると、効力の強さが出てくることがあります。
憲法>>法律>政令(法施行令)>省令(法施行規則)>条例
最近は、地域限定で強い効力を発揮する場合も増えてきています。基本的に「法律を破らない範囲で」とか、「地域の特性に合わせて限定的に」とかの例外もあります。
つまり
・労働者が辞めるのは権利(憲法)
・会社が辞めさせるのは権力(法律)
ということで、労働者が辞めることの方が侵害されない権利なのです。
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