個人間における不動産売買による所有権移転登記の仕方
最近、若い買主の方から「所有権移転登記は自分で申請したい。売主さんに承諾をとってもらえませか?」という依頼が連続してありました。
普通であれば、司法書士にお願いするのですが、費用を抑えたいというのもあるようです。また、勉強熱心なお客様も多く、今後の為に、人任せでなく自分で登記をしたいという方が増えているようです。
但し、登記申請は、表題部であれば「土地家屋調査士」、権利部(※)であれば「司法書士」という士業がいるくらい専門的なものですので、自信のない方はやはりそのような専門家に依頼した方が無難でしょう。
※所有権移転登記は権利部の変更登記です
1.所有権移転登記はなぜするの?
不動産を売買する際に、買主は所有権移転登記をしなければ、買主が所有者であることを第三者に主張することができません。
なお、売買による所有権移転登記は、買主が登記権利者、売主が登記義務者として共同で申請するのが原則です。
※今回は、買主が売主から委任状をもらって登記する手法の説明です
また、所有権移転登記申請をしない限り、登記事項証明書の所有者の名義は変わりませんし、新たな登記識別情報も発行させません。
但し、下記のような場合は、司法書士に依頼しましょう!
・売主が承諾しない場合
・住所変更登記や抵当権抹消登記などをあわせて行う必要がある場合
・金融機関からの借入がある場合
・農地の場合
2.所有権移転登記の流れ
それでは、いつまでに何を用意するのかということですが、下記の「引き渡し(決済)」までに、必要書類を準備しておくべきです。
~ 売買契約から完了の流れ ~
~ 必要書類 ~
(作成書類)
・登記申請書
・収入印紙貼付台紙
・登記原因証明情報
・登記委任状
(取得書類)
・買主の「住民票」(マイナンバー未記入のもの)
・売主の「印鑑登録証明書」(3ヶ月以内の発行)
・最新年度の「固定資産評価証明書」
・「登記済証」又は「登記識別情報」
※登記済証・登記識別情報以外は、すべて市区町村役場で取得できるも
のです
3.注意すべき点
例えば、「日本太郎」さんが売主の場合ですが、登記事項証明書の甲区欄が下記の場合だとします。
下記の事項は必ずチェックしてください。
そもそも、「登記済証」又は「登記識別情報」を紛失している。また、売主名義になっていない、売主の住所が前の住所のまま等の場合は、司法書士に依頼した方が良いでしょう。
以下からは、例を使った具体的な登記申請書類への記載の仕方と、申請書のword形式をダウンロードできるようにしましたのでご活用ください。
実際にお客さんと一緒に登記官に確認して、ちゃんと所有権移転登記が完了したやり方です。
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