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裁判所がアーティストに軍牌:AIと著作権の新たな展開

下記の記事によると、アーティストたちが画像生成AIに対する著作権訴訟で重要な勝利を収めました。

著作権侵害および商標権の主張を認めた背景

裁判官William Orrickは、Stable DiffusionなどのAIツールが著作権で保護された作品に基づいて構築され、侵害を促進する意図があったと判断し、著作権侵害および商標権の主張を進めることを認めました。この判決は、Stable Diffusionを使用した他のAI企業にも影響を及ぼす可能性があります。AI企業はフェアユースを主張していますが、著作権侵害の疑いがある画像の使用が問題視されています​。

また、下記の記事によると昨年秋、裁判所はアーティストの訴訟の大部分を却下しましたが、一部の著作権侵害の主張は残ったとの事です。

AI企業がフェアユースを主張できないケース

特に、Stability AIが著作権で保護されたインターネット画像を無許可で使用してAIモデルを訓練した可能性があるという主張が認められました。多くのAI企業はフェアユースを主張していますが、これらのAI生成器が元の訓練素材に非常に似た画像を生成できることが問題視されています。この問題は、AIモデルが特定のプロンプトで元の記事を生成する可能性があるという点で、New York Times vs. OpenAIのケースとも関連しています。

要するに、フェアユースの範囲を超えて元の素材を実質的にコピーしているかどうかが焦点となっています。この問題が著作権侵害と見なされる理由の一つは、AIが生成する内容が元の著作物と非常に似ている場合、コピーとして認識される可能性が高いためです。

また、AIの学習に使用されたデータの仕組みは下記のNoteに詳しく記載していますので合わせてご覧ください。

肖像権侵害は問題ないのか?

本日発表された、Grok2はガンガンにディープフェイク画像を生み出し、たった1日でX上がディープフェイクで埋め尽くされています。著作権は創作物に対する権利であり、肖像権は個人の画像や映像に対する権利です。Grok 2がディープフェイクを生成している場合、著作権はその生成されたコンテンツに関するものであり、肖像権はそのコンテンツに含まれる人物の権利に関わります。ディープフェイクが特定の個人の肖像を利用する場合、その人物は肖像権の侵害を主張できる可能性があります。

基本的に本人がディープフェイクやその使用を許可する場合、肖像権の問題は生じにくいです。しかし、許可がない場合や、偽りの意図で使用された場合は、肖像権の侵害となり得ます。ディープフェイクが悪意を持って使用された場合、名誉毀損やプライバシーの侵害など他の法律問題も生じる可能性があります。従って、使用には十分な注意と適切な許可が必要です。

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