兵庫県の飲食店事業者必見!時短営業協力金
令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県の要請に応じて時短営業に協力した飲食店事業者に対し、1日あたり6万円(最大150万円)の協力金が支給されることになりました。
それでは、時短営業協力金の概要について、みていきましょう。
◆対象者
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1)兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません
(2)通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮
(3)令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(兵庫県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)
※特別な理由により1月14日(木)からの時短営業が困難な場合は、遅くとも1月18日(月)午前0時から開始。
(4)業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示
※「感染防止対策宣言ポスター」は、HPからダウンロードして使用。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/senngennposter.html
◆支給額
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)
申請に必要な書類
①申請書
②運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し
③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】
④確定申告書または税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し
※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し
⑥従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店舗掲示または店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/documents/kokutibun113.pdf
⑧屋号が確認できる店舗の外観・内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
◆支給時期・申請方法
時短営業の要請期間が終了した令和3年2月8日以降に受付を開始。
具体的な申請書類や配布場所等については、決定次第公表(1月下旬を予定)。
最新情報は、兵庫県のHPでご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html
◆問い合わせ先
●営業時間短縮・協力金コールセンター
電話:078-362-9844
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※「兵庫県感染症拡大防止協力金に関するQ&A(令和3年1月13日現在)」も要確認。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/documents/0113kyoryokukin_qa.pdf
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
この協力金を申請することができるのは、令和3年2月8日以降になります。
それまでに、申請に必要な書類や写真などを準備し、緊急事態宣言期間中は感染拡大予防ガイドラインに従って感染予防対策を徹底しましょう。
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/