あきひこ

愛知県に住む国際税務を中心に活動を行う税理士です。ご質問は直接contact@yasuikaikei.jp までお願いします。海外進出や国際税務・タックスヘイブンに関する情報を提供していきます。専門は事業承継税制、海外進出のコンサルティング、タックスヘイブン税制、医療法人など。

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愛知県に住む国際税務を中心に活動を行う税理士です。ご質問は直接contact@yasuikaikei.jp までお願いします。海外進出や国際税務・タックスヘイブンに関する情報を提供していきます。専門は事業承継税制、海外進出のコンサルティング、タックスヘイブン税制、医療法人など。

最近の記事

タックスヘイブン2

以下の表は、各国の税率をまとめたものです。 財務省HPより その一方で、税率が極端に安い地域もあります。 マレーシア 24% シンガポール 17% 香港 16.5% ドバイ 0% ケイマン諸島 0% 現在の状況で言えば、1番のオススメは発展途上国が税制優遇地域として指定しているエリアです。このような地域は、マレーシア、フィリピン、ドバイなどに存在します。 古くはバージン諸島やケイマン諸島が有名でしたが、これらの国の位置をご存知ですか? バージン諸島は日本の

    • タックスヘイブン1

      *この記事を読む前に「国際課税の基礎知識1−4」までを先にお読みいただき、知識を頭に入れてからお読みいただけると幸いです* 先ほどお話ししてきたように、タックスヘイブンを利用するにあたり気をつける点がいくつかありますので、そこをご説明します。 大前提として ・日本に居住していないこと、日本に生活の本拠がないこと、日本で所得がないこと ・タックスヘイブン対象国で法人を設立できるだけの資産が存在すること の2つは述べたところですが、その他にも気をつけることがいくつかあり

      • 国際課税の基礎知識4

        前回のノートでお話しした通り、タックスヘイブンの基本的な仕組みはお分かりいただけたと思います。しかしながら、これを日本国内の法人で実行しようとした場合、国税当局もその辺はよく把握しており、タックスヘイブンの島々に蓄積した利益もろとも課税するいわゆる「タックスヘイブン対策税制」というものを発動します。これが私が言った、日本国内に居住している限りタックスヘイブンの恩恵を受けるのは無理だと言う根拠です。 しかしながら、もしも日本に居住していない人が、互いに租税条約のないC国とD国

        • 国際課税の基礎知識3

          2までで、国際課税の基礎(どの範囲が税金がかかるのか)を解説してきましたが、これを表にまとめると次のようになります。 この左の状態(もっとも日本であるパターン)だと、日本で全世界の所得を課税します。そしてA国でもB国でも課税されます。このままだと二重課税になってしまうので、これを調整するために法人税の確定申告で「外国税額控除」というものを使います。つまり外国で課税された分は日本の税金で免除してくれると言うことです。しかしながら、外国の税率と日本の税率は違います。例えば、日本

          国際課税の基礎知識2

          それでは、日本に居住しなければ、それだけで課税されないのでしょうか。日本の法律では次のようなルールに基づいて課税がされます。少し難しいのですが ・居住している国(どこに住んでいて) ・恒久的施設(PE)の有無と設置国 (実際にどこで稼いでいるか) ・所得の源泉国(そのお金はどこに入っているか) 上の3つの検討から、事実関係をきちんと把握することで課税をすることになっています。つまり、単純にアメリカに住んでいても、日本の会社から受けた仕事を日本の従業員にさせていて、それ

          国際課税の基礎知識2

          タックスヘイブンを考えるときにまずこれを読んで

          日本国内で財産をある程度持っている人や、事業に成功した方タックスヘイブンと言う言葉をいちどは聞かれたことがあると思います。 果たしてタックスヘイブンとは存在するのでしょうか。 私は仕事柄税理士をしていますので、真面目にこのような質問を受けます。 結論から言えば世界中にはまだこのような地域が存在します。もちろん違法なものではなく、完全に合法でクリーンなものです。しかしながらこの恩恵に預かることができるのは次のような人に限られます。 ・日本に居住していない人 ・タックス

          タックスヘイブンを考えるときにまずこれを読んで

          国際課税の基礎知識1

          国際税務を理解するのにはまず次のことを理解しておく必要があります。 先ほどのnoteで、日本国内に居住しないのが、1つの条件と記載しました。正しくは日本国内で非居住者となると言うことです。これはどういうことかと言うと、 所得税法で、「居住者」とは、日本国内に「住所」があるか又は現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。 とあります。非居住者とはそれ以外の人のことを言います。また、 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどう

          国際課税の基礎知識1