SNSの更新に報酬支払ったら選挙違反か総務省に聞いてみた!
兵庫県知事選で知事に再選された斎藤元彦知事に公選法違反が浮上して来た。
兵庫県地域創生戦略会議、兵庫県eスポーツ推進検討会、次世代空モビリティひょうご会議の委員等になっている株式会社merchu 代表取締役折田楓氏が自身のnoteに斎藤知事の選挙戦の広報全般を任され、SNSの運営やYouTubeの運営を行っていたと詳細に書いてしまったのだ。
※ 問題を指摘されたところは書き替えたようだ
他にもSNSに顔出しで10月1日から斎藤知事の選挙でSNSの更新などをして一生で1番忙しいと得意げに話してもいる。
この投稿に対して、選挙運動に報酬支払ったら公選法違反じゃないのか?と指摘を受けてしまっているのだ。
賛否錯綜しているので、整理のために細かく総務省に確認してみた。
まず、選挙運動とは何かだ。← 意外とちゃんと理解している人が少ない
総務省に確認した回答は
公職選挙法上の「選挙運動」とは、判例、通説に従えば「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解されています。
具体的にある行為が選挙運動に当たるか否かについては、その行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案し、
個別具体の事実に即して判断されるものです。
この解釈を前提にいくつか質問してみた回答がこちら。
1. SNS等に候補者の投票を呼びかける書き込みをすることは選挙運動にあたるのか
回答 一般的には選挙運動に当たる
2. SNS等に候補者の街頭演説等の予定を告知することは選挙運動にあたるのか
回答 態様等によっては、選挙運動に当たる
3. SNS等に候補者の政策や主張を紹介することは選挙運動にあたるのか
回答 態様等によっては、選挙運動に当たる
4. SNS等で他人が書いた投稿をリツイートすることは選挙運動にあたるのか
回答 一概に回答することが困難ですが、いずれにしても、選挙運動の定義に照らして判断されるものとなる
つまり、投票依頼は選挙運動
SNSにおける街頭演説などの告知、政策の紹介は態様によって選挙運動にあたる場合と当たらない場合がある
まぁ、良いだろ
では、選挙運動に当たる場合に報酬が支払われている者が行うことが出来るかを聞いた。
それに対しては、
車上等運動員など一定の者を除き、報酬を支払うことはできない
ときっぱり回答が帰ってきた😅
では、業者に発注した場合はどうだろうと思い、候補者や候補者を支援する者が人を雇った場合どうなるか、候補者や候補者を支援する者がSNS更新や動画作成の契約を結んだ(今回の折田楓氏のケース)会社が作業する人に報酬を支払う場合はどうなるかを聞いてみた。
この質問にも総務省の回答は
一般論として申し上げると、選挙運動に従事する者に対しては、車上等運動員など一定の者を除き、報酬を支給することはできません。
と報酬支払いは出来ないと回答してきた。
まぁ、報酬は支払えないんだよ。
一応、念の為に2003年の衆院選宮城1、2区で当選した民主党の今野東、鎌田さゆり両議員が連座制を適用されて当選無効となったNTT関連会社に電話掛けを依頼しだ選挙違反事件を例に出して、電話掛けとSNSの更新などで違いがあるのかも聞いてみた。
総務省の回答は
委託業者が主体的・裁量的にSNS等への書込みを行う場合は、報酬を支給することはできませんが、単に候補者の指示の下に、その具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行う場合は、社会通念上妥当な金額を超えない限り、報酬を支給することは、公職選挙法上直ちに制限されるものではありません。
との事だった。
折田さん、自慢しちゃったんだよね。
「#さいとう元彦知事がんばれ」を考えたって…
これ主体的、裁量的に書き込み行ったってことだよな。
考えちゃったんだから、機械的な作業ではないね。
さぁ、ここまで材料が揃った。
選挙運動に対して報酬が支払われたかどうか、その結果、公選法違反になるかどうかは兵庫県警の出番!
具体的にある行為が選挙運動に当たるか否かについては、その行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案し、
個別具体の事実に即して判断されるものです。
と総務省も言ってるのだから、兵庫県警が調べないと。
兵庫県警頼みますよ👍
あ、ちなみに選挙期間中もやってたらこれもアウトだね。
となると、石丸さんもアウトの可能性ありだわ💦