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現職国会議員が誰も触れないので言っておく。103万の壁もいいけど、給与所得控除こそ不公平税制の極みでは?

103万円の壁、130万円の壁が話題となっているが、私が最も問題だと思ってきたことについて誰も触れないので言っておこうと思う。
それは給与所得控除だ。
収入のある全ての人を対象とする基礎控除は定額の48万円である一方、給与所得控除は控除額を算出する計算式が所得によって変わるという不可思議なものとなっている。その結果、所得が高い人ほど控除される額が多くなるという所得再配分に逆行することになっているのだ。

給与所得控除はなぜ設けられているの?

個人事業主であれば事業を行う上で係った必要経費を収入から引くことが出来る。
一方で、会社員であっても仕事をする上で必要なもの、例えば、スーツ、鞄、筆記用具、靴、勉強のためのビジネス書などを自分の給料から負担しているが、これも必要経費と考えられるだろう。
その分を個人事業主のように個別に計算して収入から引けば良いのだが、それをやったら税務署の確認作業が追いつかない。
なので、概算で控除してしまおうと設けられているのが給与所得控除なのだ。
では、給与所得控除の額はどのように決まるのかというと、以下の計算式で算出することになっている。

103万円の壁というのは、上記の表の通り収入が1,625,000円までの人の給与所得控除額55万円になり、そこに基礎控除48万円を足して103万円になるので、103万円までの収入だと課税所得がゼロになり、それを越えると越えた分に税率をかけた額の税金がかかるということを指して壁と言っている。
さて、ここで上記の表を見ると収入金額に応じて計算式が変わっていることに気がついたと思う。
具体的に数値を入れていいくと
年収180万円だと給与所得控除額は62万円
年収360万円だと116万円
年収660万円だと176万円
年収850万円だと195万円
となる。
つまり、所得があがるにつれて自己資金で負担する必要経費がかかるという前提になっているのだ。
この理屈だと年収の低い人は10万円以下のスーツに100円のボールペンだけど年収の高い人は30万円でスーツを仕立てて2万円の万年筆を使うということなのだろう。
本当にそうなのだろうか……

そして、控除「金額」だけの問題ではない。
以前も指摘したが、所得の高い人ほど得をする「所得控除」であるということだ。
現在の所得税率は以下の通り

先程の所得控除金額から減税される金額を割り出すと
年収162万円だと27,500円
年収180万円だと31,000円
年収360万円だと232,000円
年収660万円だと352,000円
年収850万円だと448,500円
年収900万円だと643,500円
年収1,800万円だと780,000円
年収4,000万円超だと877,500円
と所得が多くなればなるほど恩恵が大きくなっていることが分かる。
これを高所得者優遇と言わずして何というのだろうか。


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