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現生の債務と来生の債務、因果は誰につながるのか?

人間が生きていく中で債権・債務関係は誰にでも存在することになる。これは物質的な部分と精神的な部分に関係なく、生きていること自体が消耗的な存在であるため、それに伴う費用は自然に発生する。
 
何の理由もなく存在するものはこの世に何もない。特に人間が存在するための必須条件は着ること、食べること、住居することの意味である衣食住であり、それを充足するために費用が発生するのは極めて当然なことだ。
 
人間として生まれた以上、誰も生存に関わる衣食住を否定することはできない。このような生活基盤である衣食住によって生じる権利といえる債権と義務履行といえる債務は、人間が現生に生きている間に限られるものなのかについて、慎重に考察する必要があると思う。
 
遺産の相続や権利を法律で定めているのは自然人に与えた権利であり、権利の主体となり得る資格を認める自然的生活体としての人間を意味する。すなわち生きている人間に関する法律だ。もう少し具体的に解釈すれば、死者の権利や債務に対する義務が相続人(自然人)に渡るという意味だ。
 
債務の場合には相続を放棄すれば子孫たちに自動的に渡ることになることが死んだ人の債務になる。祖父の顔も知らない孫が祖父の債務を抱え込み、その債務を全て返済しなければならないということが話題になるのが、まさに相続と関連した法律によるためだ。



周易や四柱推命学でこのような場合、どう理解すればいいのか? 周易や四柱推命学での債務の相続は死者と生きている人を区別しない。これが東洋人文学の正しい因果法則の解釈だ。債務をすべて清算せずに死んだ人の債務は、その次の生涯で必ず清算しなければならない借金となる。顔も知らない孫が祖父の債務を返済したのは、周易の意味と解釈すれば、自分の債務は戻ってきて返済しなければならないということで説明できる。
 
そのため、できれば生きている間の精神的、物質的債務は清算し、自由に立ち去ることが因果の法則にかからないようにする最善策になる。死んでしまうことで自由になるということは錯覚であり幻想だ。生きている間に行ったすべてのことの結果は、そのまま抱いて再び戻ってこなければならないことを自覚しなければならない。そうでなければ因果の法則は存在できず、自然を成す法則が存在できないためだ。因果の法則における債務は死ぬことによって消滅する単純なものではない。その問題が完全に消滅し、清算されるまで生は繰り返され、消滅するまで持つことになる人生の借金であり罪だ。
 
人間は完璧な存在ではないため、罪を犯さずに生きていくことは不可能に近いが、生きている間に善行はしなくても悪行はしてはならないという意味だ。 すなわち、因果の法則は価値のある人生、正しく生きていかなければならない尺度であり理由だ。自分のやりたいようにやれ、罪を犯し、債務があっても、死んだらすべてが終わりだという考えは深刻な錯覚だという話だ。
 
正しい心で正しい人生を生きていかなければならない理由が因果の法則に隠されているということだ。死んでもすべてが終わらないという厳しい事実を知るだけでも成功した現生になる。そのため、健全な考え方と正しい生活の姿勢で生きなければならないということだ。人間の人生は本能の領域として生きていく獣と違って、本能よりは理性の領域によって人生の価値が認められるという恐ろしい事実を知らなければならない。


お読みくださりありがとうございました。
 
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