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【オリジナル指導せん】長期収載品の選定療養の説明


序論

2024年10月より、「長期収載品の選定療養」制度が導入されます。この制度は、患者が先発医薬品を選択する場合に、その価格差の一部を自己負担することで、医療費の抑制とジェネリック医薬品の使用促進を両立させることを目的としています。薬剤師の皆様には、この制度について理解し、患者様に適切な情報提供を行う役割が期待されています。

▼厚生労働省からの情報と対象医薬品

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
長期収載品の処方等又は調剤について(通知)【令和6年3月27日保医発0327第10号】
長期収載品の処方等又は調剤に係る「選定療養における費用の計算方法について【令和6年7月12日事務連絡】
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)【令和6年7月12日事務連絡】
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)【令和6年8月21日事務連絡】

▼わかりやすい解説動画

▼詳しい解説と一部負担金の計算

▼参考資料

厚生労働省,後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
第一三共エスファ,Reach2024特別号②
KUROYAKU,長期収載品の選定療養について薬局勤務者が知っておくこと
薬剤師カモーンTV,【誰でも分かりやすく】お薬代が上がる?選定療養について解説してみた | vol.174

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