日本国が発給するビザは27種類!
私、もう10年以上前に、アメリカで働いていたことがあります。単なる転勤ですから、アメリカに仕事を求めて単身チャレンジ!みたいな大仰なことではないので、今、当社がお世話している日本語ができる外国人材の方々と比べると、なんともユルイ話ではありました。
私もアメリカで働いていたので、当然、就労ビザを持っていました。当時はブッシュ(息子さんの方)大統領でしたので、今のトランプ大統領ほど外国人のビザには厳しくなかった時代です。それでも、いつもビザのことは気にしていましたし、日本人コミュニティ内でも頻出する話題でもありました。個人で渡米してきていた方などは、いっつもビザスポンサー(就職先など)について気にしていました。それくらい、外国人にとってビザとは重要な問題なのです。
日本の外国人材もビザのことを一番に気にしています
当然ですが、日本に滞在している外国人材の方々も、いつもビザのことを心配しています。留学生は、ビザの期限が到来する前に就労ビザに切り替えるか、更にお金を払って、違う学校に行って留学ビザを更新するかで悩んでいます。就労ビザを持っている人でも、仕事を辞めてしまい、<帰国準備期間>になってしまい、ドキドキしながら転職活動をしている人もいます。
当社にもそうした相談は後を立ちません。『今すぐなんとかしてください!』といった駆け込み的な相談もあります。(駆け込まれても、たいていはどうすることもできないのですが・・)
当社がいつも手配している就労ビザと言っているビザは、正式な名前は、技術・人文知識・国際業務(ビザ)と言います。外国人労働者業界(どんな業界?)では略して技人国(ぎじんこく)なんて短くして言ったりもします。日本国が在留を希望する外国人に発給するビザは、この技人国以外にもあと26種類あって、全部で27種類あります。本日は、この27種全部をここに書いておきたいと思います。ご興味のある方、物好きな方、お時間に相当の余裕がある方は、ここから先へ読み進めていってください。。。
27種類の在留資格の4区分
実は、入管法で定められている27種類の在留資格を大きく分けると、①就労が認められる在留資格、②就労が認められない在留資格、③就労の可否は指定される活動による在留資格、そして④身分または地位に基づく在留資格の4つに区分されることになります。
では、この4つに分けて全27種類を紹介していきたいと思います。
①就労が認められる在留資格(17種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、技能実習、高度専門職 です。私は、最初、これを見たときは、技術と技能は何が違うんだ?と思いました。答えは、技能とは、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等ということになってます。
②就労が認められない在留資格(5種類)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在となります。就労が認められていないって、留学生はアルバイトしてますよ!という声が聞こえてきそうですが、実はビザには、裏技!がありまして、なんと、【資格外活動】というものが認定されるのです。
上記は外国人の方が必ず持っている在留カードの裏面です。この許可ってスタンプが押してあることで、本来の資格<外>の活動が認められますよ。でも1週間に28時間しか働かないでね(風俗営業はダメだよ)というルールが設定されています。留学生は、この資格外活動を使って、週28時間だけアルバイトしているということなのです。
③就労の可否は指定される活動による在留資格(1種類)
特定活動 というものです。この指定される活動って何だろう??なのすが、いろいろとありますが、代表的な例をあげますと、ワーキングホリデーで滞在する際にこの資格が利用されていたり、日本の留学先であった大学卒業した後に就職活動を継続して行う場合などに、この資格が利用されています。
④身分または地位に基づく在留資格[活動に制限のない在留資格](4種類)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 です。奥様や旦那さま、あるいは、そのお子さんなども含まれます。②の中にも家族滞在ってあるけれど、って気がついた方は、この業界(?)向いてます!
実は、②の家族滞在とは、ご家族も外国人の方で、その方に付帯して滞在している資格のことを言います。④の資格での配偶者等という場合、そのお相手は日本国籍を有している人となります。
以上27種類のビザを紹介しました。今日は、少しネタに困ったからってこれを紹介した訳ではありませんよ!2019年4月から、新しい特定技能という資格も増えて行きますので、そのための基礎知識として、本日は皆様にビザの種類をご紹介いたしました。それでは、また明日!