行政法(公共物等の黙示の廃止での取得時効)

結構判例あるんですよね。

土地(道路の跡地)、河川等の時効取得が認められた判例。

まぁ、認められない場合もありますが。

道路、河川等、普通は時効取得はないんですが、稀にあるということで。
行政も把握してない(くらい以前のものであった)し、使用してるわけでもないし、長期的に平穏無事に占拠してた場合に認められる場合もある、くらいおさえればいいんです、公共物とかの黙示の廃止の場合の時効取得。

知ってた判例、知らない判例両方ありました、とりあえずこんな感じ?ってふわっとつかめればいいかな?

(当然ですが、認められない場合もあります。上記の判例リンク参照)

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