自民党憲法改正草案の肯定点について(1)

憲法改正の記事に共感してくださる方がいらっしゃったので、肯定する点について書いておきます。

以下、肯定するところ。


現行第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に囚われる処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

改正案第十八条
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条
何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

第十八条2
何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

これ、犯罪やなんかに関する規定強化。
新興宗教やらなんかに関しても同じことが言えます。
(旧オウム真理教他、社会的、経済的の身体拘束は多分あったでしょう。また、ブラック企業とかについても同様。意に反する苦役とかもね)

一般的には、憲法は直接的に国民へ義務やらなんかを強制しません。
例外的なのが、勤労の努力義務、教育環境を整える義務(義務教育)、納税の義務、公的秩序を守る義務が、義務付けされている程度。
他に関しては、直接的に憲法を適用するわけではなくて、法律を作って、その法律を適用することになってます(なので、義務教育やらは教育基本法他、勤労は、労働法、納税は税法とかが適用され、憲法そのものが直接適用されることはほぼありません)。

ここらへん、現行憲法の条文では、ブラック企業や新興宗教他、それに類する組織からの自由権がはっきり明記されてなかった(というか、現行憲法上、明文化されてない)ので、草案では明文化される、という方向。

現行憲法だと、「犯罪したときだけ例外的」って書いてあるだけなので、もうちょっと踏み込んだ改正案ということですね。

非常事態条項とか盛り込まれると、このあたりとバッティングするので、私はこっちを優先したい(ブラック企業、おかしな新興宗教とかとも関わりたくないし)。

以下、多分連載になると思います。
(春か夏頃、有料化するかもしれないし、下書きに戻すかもしれない記事である、という注意書きは残して置きます。)

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ゆきかぜ@一般社会不適合者
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