法学基礎の例


法学基礎ですが、これ、まさに法律を勉強するときの基礎となる部分。

事件性がある、ありそう、というのは、警察等への届け出(相談も可)。
一応書いておきますが、できればいきなり警察で相談とかではなくて、法テラスとかで相談願いたいけど。

で、刑事裁判の手続きの基礎

まず、警察等への届け出。
暴力をふるわれたとかだと、医師の診断書とかも添付して、届け出ます。

で、警察側が受理。

検察へ警察が書類を送検。

警察が証拠等を集めると同時に、検察が中身を吟味。

警察、検察が逮捕請求する手順を踏む(簡易裁判所の令状をとる)と、逮捕。
(逮捕がない場合もあり。政治家とかは、逮捕が難しいので在宅起訴とかに進むことも多い)

捜査がほぼ終了し、検察が起訴できると踏んだら起訴(刑事裁判を起こす)。

裁判。

裁判終了時に有罪無罪が確定する。

て感じです。
(詳細は省いてあるので、違うこともあり)

なので、警察に届けした時点で有罪、無罪が決まるわけではない(当たり前すぎて、普通はそんなことを大人に言うことはないと思う)。
んで、両者から警察への届けがあり、書類等に不備がなかったりすれば受理。

この、書類提出とかに関しては、市役所等への書類提出と同じ概念なので、その後どうなる?ってのは、その事例によって違います。

1月の通信教育で、「検察官が不起訴って、有罪ってことですよね?」なんて質問とばしてた人がいるけど、、、、、、
そもそも裁判してない状態で、有罪/無罪確定なんてありえない、ってことを知らない人もいるんですね(法律初学者でもこの有様。義務教育とかで、なんとなくの流れとか教えてる気もするんだけど)。

まぁ、ここに書いたことは、かなり簡略化、省略して書いたことなので、「へー」って読み飛ばすような記事ですが、これ、マンガとかでも扱われる内容。
「弁護士のくず」(私が見たのはマンガ。ドラマとかは見ません。)とかでもよく出てくる話だよね?

んで、検察が不起訴を同じことにたいして2回続けたら、検察審査会へ報告すると、弁護士が検察官の代理で刑事事件の訴訟を起こす可能性もある、くらいのことを知っててほしいかな?と思ってます。

よろしければサポートお願いいたします。 現在無職なので、多少のサポートでも助かります。