詐害行為の受益者が時効の援用権者に含まれるか否か(民法、時効の判例)
ぶってなった。
昭和三年の判例がそのまま平成10年まで結構有効だったってことに驚き。
まぁ、詐害行為の受益者が普通に時効の援用権者に含まれるかどうかはちょっとわかりづらいけど、言われてみるとそうだよね、ってことになる。
(どっちとも取りづらいので、判例変更されたものだって、今気がついた)
ちなみに、最判平10.6.22だってことも、ちょっとだけチェック。
最高裁判例の変更は大法廷でなければできないんだけど、大審院時代のは小法定でも可。
へぇ、としか言ってみようがないけど、これ、一応おさえます。
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