供託(覚書)
アパートの賃貸とかでもめることを未然に防ぐ(完全には防げなくても、問題を減らす)ために「供託」が、ある、と。
行政不服審査法の条文らしい(ここ、しっかり読み込まなきゃ)けど、なるほど。
民法規定っぽく感じるけど、そら行政不服審査法なんですね。
供託金として、賃貸契約とかにも使えるようですが、私がよく聞くのは
「選挙で立候補するときの供託金」
だから行政不服審査法なのかな?
選挙に立候補するとき、供託所で供託金を収めなければいけません。
そして、ある一定数の得票(落選とかではありません。自分しか自分に投票しないんであれば、税金の無駄なので、多少なりとも選挙費用にまわしてもらうためのお金)をとれば返ってくるお金ですね。
こちらは宅建士の領域での供託とか。
まぁ、試験対策としても、実務としても、法務局もしくは法務局の支局へ行けばほぼ問題が解決する、って考えて良さそう。
はじめ聞いたら、外部委託とかもできそうだとか思ったけど、現実論としては法務局内に供託所がある、という認識でいいらしい。
(多分、試験でもそれだけ押さえればよさそう)
あとで、もう一回復習する課題。
あ、なるほど。
許認可された仲介(不動産業者)をつうじての賃貸とかは特にその意味合いが強いってことか。
(業者をとおさない場合はわかりませんが、だからこそ専門家にまかせたりしたほうが良さそう)
この場合、「裁判とか起こさないで、迅速に手続をするため」だそうです。
なるほど。
やっぱり、ってのが、「一般人の普通」ではなかなかお話がうまくすすまないので、結構しっかり行政は作り込みしてるんですね。
以下、行政手続法第一条です。
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
一般的な人の意見を聞きまくると混乱するので、円滑な生活をするためのもの、ということですね。
(最近のマイナンバーのこととか聞いてると、たしかに一般人が好き勝手言って問題起きまくってるので、ある程度時間をかけて行政庁とかに任せたほうが、後々迅速に行きそう。一般人、知識がないまま好き勝手言って、最後には犯罪とかまでやっちゃうから)