労働者災害補償保険法・遺族年金

死亡に関する保険給付
・遺族補償給付
・複数事業労働者遺族給付
・遺族給付

・遺族補償年金前払一時金
・複数事業労働者遺族年金前払一時金
・遺族年金前払一時金

・葬祭料
・複数事業労働者葬祭給付
・葬祭給付

遺族補償等年金、一時金
・遺族補償年金
・複数事業労働者遺族年金
・遺族年金

・遺族補償一時金
・複数事業労働者遺族一時金
・遺族一時金

労働者災害補償保険法
第16条
遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
第16条の2
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2.労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3.遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

第16条の3
遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。
2.遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た数とする。
※遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
一人・・・給付基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻(身体に障害等級5級以上に該当する障害がある場合又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態)にあっては、給付基礎日額の175日分とする。
二人・・・201日分
三人・・・223日分
四人以上・・・245日分
3.遺族補償年金の額の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4.遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
一 55歳に達したとき
二 別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く)。

第16条の4
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある場合を含む)をしたとき。
三 直系血族又は直系婚族以外の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
四 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)
六 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く)

2.遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

・受給権者が失権した場合において、同順位者がなく後順位者があるときは、次順位者に遺族(補償)等年金が支給され、これを転給という。

第60条の4
政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合における当該死亡に関しては、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給する。

・前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効により消滅する。

・遺族(補償)等年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。遺族(補償)等年金前払一時金の請求は、遺族(補償)等年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、遺族(補償)等年金の支給の決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族(補償)等年金を請求した後においても遺族(補償)等年金前払一時金の請求ができる。

・遺族(補償)等年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1000日分に相当する額から、受給権者が選択した額となる。

第16条の5
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

第16条の6
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
一 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額や当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額(給付基礎日額の1000日分)に満たないとき。

第16条の7
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

第20条の7
複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

第17条
葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

・葬祭料等の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。

第4節 二次健康診断等給付
第26条
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(血圧の測定、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMIの測定)が行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2 二次健康診断等給付の範囲は、次の通りとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。二次健康診断)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。特定健康指導)

・二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(健診給付病院等)において現物給付により行われる。

・二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

・二次健康診断等給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。

21.保険給付
遺族補償年金の額は、遺族の数が1人である場合には、給付基礎日額の153日分とされているが、その者が55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻の場合には、給付基礎日額の175日分とされる。

・遺族補償年金は、労働者が業務上死亡した場合において、その一定の遺族の請求に基いて支給される。

22.保険給付
遺族補償年金を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償年金の額は、労災保険法別表第一に規定する額を同順位者の人数で除して得た額となる。

23.保険給付
・遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系婚族の養子となったときであっても、それを理由に消滅することはない。

・遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する子が厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、婚姻をしたときは、消滅する。

・遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する厚生労働大臣が定める障害の状態にある祖父母については、その事情が亡くなった場合には消滅するが、労働者の死亡の当時60歳以上であったときには、消滅しない。

24.保険給付
・遺族補償年金の受給権者が、遺族補償年金前払一時金の請求を行い、その後当該遺族補償年金の受給権を失った場合には、転給により当該遺族補償年金の受給権者となった次順位者は、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはできない。

・労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族が厚生労働省令で定める障害の状態にない56歳の父のみであった場合、当該父が60歳に達する月までの間、遺族補償年金の支給は停止されるが、遺族補償年金前払一時金は、その者の請求に基き支給される。

・遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金を受ける権利を有する者がいないときは、当該再婚をした妻が遺族補償一時金の請求権を取得することがある。

労働者災害補償保険法附則
第45条(業務災害に対する年金による補償に関する検討)
労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別の法律をもって処理されるべきものとする。

第43条(遺族補償年金に関する特例)
附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものは、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
2.前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、労働者災害補償保険法第16条の2第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3.第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法第60条の規定の適用を妨げるものではない。

労働者災害補償保険法第60条
政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
②遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があった場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
③遺族補償年金前払一時期が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計約が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

25.保険給付
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

労働者災害補償保険法
第17条
葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

労働者災害補償保険法施行規則
第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)
二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(健診給付病院等)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 一時健康診断を受けた年月日
四 一時健康診断の結果
五 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
六 請求の年月日
2.前項の請求書には、一時健康診断において第18条の16第1項の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明する書類を添えなければならない。
3.第1項第3号に掲げる事項及び前項の書類が一時健康診断に係るものであることについては、事業主の証明を受けなければならない。
4.二次健康診断等給付の請求は、一時健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

26.保険給付
・二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者を除く)に対し、その請求に基いて行われる。

・二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下「二次健康診断」)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。以下「特定保健指導」)

・政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

労働者災害補償保険法
第二十七条
二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内(=三箇月)に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)に対する同法第66条の4の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断)」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断)」とする。

27.保険給付
1.遺族補償年金の額は、遺族補償年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(55歳以上60歳未満で厚生労働省令で定める障害の状態にない夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹を除く)の人数の区分に応じた額となる。
2.遺族補償年金の額は、上記1の遺族が受給権者1人のみの場合は、原則として給付基礎日額の153日分になるが、当該受給権者が55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻である場合は、給付基礎日額の175日分になる。

28.保険給付
1.二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(一時健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一時健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し、その請求に基いて行う。
2.二次健康診断等給付の請求は、原則として一次健康診断を受けた日から三箇月以内に、一定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して都道府県労働局長にに提出することによって行わなければならない。

☆二次健康診断等給付に関する事務は所轄都道府県労働局長が行う。






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