雇用保険法・通則、不服申立て、雑則等
雇用保険法
第10条の3(未支給の失業等給付)
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をいていないが、事実上婚姻関係と同様の事情があった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
2.前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
3.第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
雇用保険法施行規則
第47条(未支給基本手当に係る失業の認定)
未支給給付請求者が第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
第11条(受給権の保護)
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第12条(公課の禁止)
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
第34条
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付(基本手当、寄宿手当、技能習得手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、就業促進手当、移転費及び求職活動支援費)の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
2.前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
第52条(給付制限)
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
二 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
三 職業安定法第二十条(労働争議に対する不介入・公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。)(第二項但し書きを除く・但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
四 その他正当な理由があるとき。
2.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。
3.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。
第60条の3(給付制限)
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
2.前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。
第61条の3(給付制限)
偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
一 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
二 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
第四章 雇用安定事業等
第62条(雇用安定事業)
政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(被保険者等)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二 離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三 定年の引き上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する継続雇用制度の導入、高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第64条の2(事業における留意事項)
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
第五章 費用の負担
第66条(国庫の負担)
国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る)育児休業給付並びに職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
第68条(保険料)
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
第六章 不服申立て及び訴訟
第69条(不服申立て)
前九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(失業等給付等)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2.前項の審査請求をしているものは、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3.第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第71条(審査請求と訴訟との関係)
第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
39.通則、不服申立て、雑則その他
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。
40.通則、不服申立て、雑則その他
・受給資格者が偽りの理由によって不正に短期訓練受講費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
・偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。
・日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
・被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されない(支給制限される)が、当該退職した受給資格者が教育訓練給付金に係る教育訓練等を過去に受けたことがなく、教育訓練給付金に係る教育訓練を離職の日以後に受けるときは、当該教育訓練を受ける期間及び受け終わった日以後の期間に限り、基本手当の支給制限は行われない。
令和6年雇用保険法等の一部を改正する法律により(令和7年4月1日施行)
①公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に加えて、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者のうちイ又はロに該当する者(ロに該当する受給資格者にあっては教育訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間に限る)については、給付制限の対象としないこととする。
イ 教育訓練給付の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練(対象教育訓練)を離職日前1年以内に受けたことがある受給資格者
ロ 対象教育訓練を離職日以後に受ける受給資格者
・正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者に係る給付制限の期間を原則2箇月から1箇月に変更し、5年以内に2回を超えて正当な理由なく自己の都合により退職した場合には、引き続き3箇月の給付制限の対象とする予定。
41.通則、不服申立て、雑則その他
・政府は、雇用安定事業として、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
・政府は、雇用安定事業として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法に規定する高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
・都道府県が設置する職業能力開発大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象に含まれている。
・政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
42.通則、不服申立て、雑則その他
・雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。
・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に要する費用については、国庫負担はない。
・教育訓練給付に要する費用については、国庫負担の規定はない。
・出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用については、国庫負担の規定はない。出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもって充てることとされている。
・国庫は、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く)の事務の執行に要する経費を負担する。
43.通則、不服申立て、雑則その他
・不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
・雇用保険審査官に対する審査請求の決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
・雇用保険法に基づく審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
・雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
44.通則、不服申立て、雑則その他
行政庁は、雇用保険二事業に関する規定の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、適用事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
45.通則、不服申立て、雑則その他
1.失業等給付の支給を受けることができる者(受給資格者等)が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた一定の遺族は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書を死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2.被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認、失業等給付等に関する処分又は不正受給による失業等給付等の返還命令若しくは納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
46.通則、不服申立て、雑則その他
1.被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、次に掲げる受給資格者(1)に掲げる者にあっては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限り、(3)に掲げる者にあっては(2)に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限る)については、この限りでない。
(1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(2)に該当する者を除く)
(2)教育訓練給付金に係る教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前1年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る)
(3)上記2に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者
2.上記1の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に21日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、原則として、当初の基本手当の受給期間に当該超える期間を加えた期間とする。