雇用保険法・通則、不服申立て、雑則等

雇用保険法
第10条の3(未支給の失業等給付)
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をいていないが、事実上婚姻関係と同様の事情があった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
2.前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
3.第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

雇用保険法施行規則
第47条(未支給基本手当に係る失業の認定)
未支給給付請求者が第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。

第11条(受給権の保護)
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第12条(公課の禁止)
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

第34条
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付(基本手当、寄宿手当、技能習得手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、就業促進手当、移転費及び求職活動支援費)の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
2.前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合にh、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。

第52条(給付制限)
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
二 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
三 職業安定法第二十条(労働争議に対する不介入・公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者紹介してはならない。)(第二項但し書きを除く・但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
四 その他正当な理由があるとき。
2.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。
3.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

第60条の3(給付制限)
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
2.前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。

第61条の3(給付制限)
偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
一 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
二 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金

第四章 雇用安定事業等
第62条(雇用安定事業)
政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(被保険者等)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二 離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三 定年の引き上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する継続雇用制度の導入、高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

第64条の2(事業における留意事項)
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

第五章 費用の負担
第66条(国庫の負担)
国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る)育児休業給付並びに職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

第68条(保険料)
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

第六章 不服申立て及び訴訟
第69条(不服申立て)
前九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(失業等給付等)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2.前項の審査請求をしているものは、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3.第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

第71条(審査請求と訴訟との関係)
第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。


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