労働基準法・みなし労働時間制と年次有給休暇

その日の実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす、みなし労働制は3種類
①事業場外労働のみなし労働時間制
労働基準法第38条の2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
②前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
③使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない(当該業務の遂行に通常必要とされる1日当たりの労働時間数と労使協定(労働協約を除く)の有効期間)。

②専門業務型裁量労働制
労働基準法第38条の3
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務(①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務②情報処理システムの分析又は設計の業務③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務④衣服、室内装飾、工業製品、広告塔の新たなデザインの考案の業務⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務⑥その他厚生労働大臣の指定するぎゅおむ)のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
六 各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
・使用者は、労働者を対象業務に就かせたときは二に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。
・本人同意の撤回に関する事項
・当該協定の有効期間の定め
・使用者は、四及び五の措置の実施状況並びに本人同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存すること(なお、使用者にはこれらの記録作成義務がある。)
②前条第三項の規定(当該協定を行政官庁すなわち所轄労働基準監督署長に届け出なければならない)は、前項の協定について準用する。

③企画業務型裁量労働制
労働基準法第38条の4
賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体低菜支持をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことんについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

②前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合ががある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働者がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

③厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同行の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

・労使委員会は、その委員の5分の4以上の多数による議決により、次の事項三関する決議をするとともに、使用者は、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
1.対象業務
2.対象労働者の範囲
3.対象労働者の一日当たりの労働時間
4.対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めること。
6.使用者は、対象労働者を対象業務に就かせたときは、労働したものとみなすことにする時間についての当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。
7.本人同意の撤回に関する手続き
8.使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。
9.決議の有効期間の定め
10.使用者は、4および5の措置の実施状況並びに6の本人同意およびその撤回に関する労働者ごとの記録を労使委員会の議決の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間(当分の間、3年間)保存すること(なお、使用者にはこれらの記録作成義務がある。)

・企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、対象労働者の労働時間の状況並びに対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに本人同意及びその撤回の実施状況を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない。
※派遣労働者を企画業務型裁量労働制の対象とすることはできない。

労働基準法第39条(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
②使用者は、一年六箇月以上勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の票の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数一年・・一労働日
二年・・・二労働日
三年・・・四労働日
四年・・・六労働日
五年・・・八労働日
六年以上・・・十労働日

⑤使用者は、前各号の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
※派遣労働者の場合は、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。

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