令和5年社労士試験 38/70・・・撃沈
結果
労働基準法・・・7/10
労働者災害補償保険法・・・6/10
雇用保険法・・・5/10
一般常識・・・4/10
健康保険法・・・8/10
厚生年金保険法・・・3/10
国民年金法・・・5/10
総得点 38/70
合格点は45点以上各科目4点以上
労働基準法及び労働安全衛生法
1.労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
2.労働基準法第34条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
施行規則第31条
法別表第1第4号、8号、9号、10号、11号、13号及び14号に掲げる事業並びに管区御所の事業については、法第34条第2項の規定は、適用しない。
別表第1
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物も運送の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
3.第63条(坑内労働の禁止)
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
4.第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5.第15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
②前項の規定によって明示された労働条件が事実を相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除するとができる。
③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
6.過半数労働者の要件
・労働者の過半数を代表していること。
・過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること。
・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人。
7.第38条(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
②坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
8.労働安全衛生法
第37条(製造の許可)
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
別表第一
一 ボイラー(小型ボイラーを除く)
二 第一種圧力容器(圧力容器であって政令で定めるものをいう。)
三 クレーン(つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上))
四 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
五 デリック(つり上げ荷重2トン以上)
六 エレベーター(積載荷重が1トン以上のもので、簡易リフト及び建設用リフトを除く)
七 建設用リフト(ガイドレールの高さが18メートル以上のもの(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)
八 ゴンドラ
9.金属をアーク溶接する作業には、特定化学物質障害予防規則の適用がある。
10.健康診断
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く)を行わなければならない。
第66の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(医師等)による心理的な負担の程度を把握するための検査をしなければならない。
2.事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
労働者災害補償保険法
1.心理的負荷による精神障害の労災認定基準
・顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、カスタマーハラスメントが具体的出来事に追加。
・感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した、具体的出来事に追加。
・悪化前おおむね6ヶ月以内に特別な出来事がない場合でも、業務による強い心理的負荷により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める。
2.併合繰上げ
同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級をそれぞれ繰り上げた障害等級による。
第13級以上が2以上・・・1級繰上
第8級以上が2以上・・・2級繰上
第5級以上が2以上・・・3級繰上
3.脳・心臓疾患の労災認定基準→血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に改正(令和3年)
・発症前1ヶ月に100時間または2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い。月45時間を超えて長くなるほど関連性は強まる。発症前1~6ヶ月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い。労働時間以外の負荷要因は、拘束時間が長い勤務、出張の多い業務など。労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定する。
対象疾病
1.脳血管疾患
脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
2.虚血性心疾患等
心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、重篤な心不全、大動脈解離
4.併給調整
傷病等年金・・・障害基礎年金のみ0.88、障害厚生年金のみ0.88、障害基礎年金と障害厚生年金0.73
障害等年金・・・障害基礎年金のみ0.88、障害厚生年金のみ0.83、障害基礎年金と障害厚生年金0.73
遺族等年金・・・遺族基礎年金又は寡婦年金0.88、遺族厚生年金0.84、遺族基礎年金及び遺族厚生年金0.80
5.遺族補償年金
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時、次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
6.労災保険給付に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求ができる。
7.給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同項第1号から第3号までに規定する疾病の発生が確定した日(算定事由発生日)とする。
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(年金給付基礎日額)については、次に定めるところによる。
一 算定事由発生日の属する年度(4月1日から3月31日まで)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
8.令和7年度雇用保険料率
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は以下の通り。
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1000に変更(農林水産・清酒製造の事業は6.5/1000に変更)
・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は引き続き3.5/1000(建設の事業は4.5/1000)
一般の事業・・・14.5/1000
労働者負担5.5/1000 事業主負担9/1000(失業等給付・育児休業給付の保険料率5.5/1000 雇用保険二事業の保険料率3.5/1000)
農林水産・清酒製造の事業・・16.5/1000
労働者負担6.5/1000 事業主負担10/1000(失業育児等6.5/1000 雇用保険二事業の保険料率 3.5/1000)
建設の事業・・・・17.5/1000
労働者負担 6.5/1000 事業主負担11/1000(失業等 6.5/1000 雇用保険二事業の保険料率 4.5/1000)
労災保険料率
第3種特別加入保険料率(海外で行われる事業に派遣される労働者等)・・・3/1000
林業 52/1000
鉱業
金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業 88/1000
建設事業
建築事業(既設建築物設備工事業を除く)9.5/1000
既設建築物設備工事業 12/1000
その他の建設事業 15/1000
製造業
電気機械器具製造業 3/1000
運輸業
交通運輸事業 4/1000
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3/1000
その他の事業
その他の各種事業 3/1000
船舶所有者の事業 42/1000
労務費率
請負による建設事業において、賃金総額を正確に把握することが困難な場合に保険料の算定に使用する労務比率
建設事業
水力発電施設、ずい道等新設事業 19%
その他の建設事業 23%
第2種特別加入保険料
最低3/1000の事業
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
歯科技工士
指定農業機械作業従事者
職場適応訓練受講者
動力機械による作業
事業主団体等委託訓練従事者
労働組合等常勤職員
芸能関係作業従事者
アニメーション制作作業従事者
情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者
最高52/1000
林業の一人親方
第一種特別加入保険料の額
第一種特別加入保険料の額は、給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた額(=当該事業についての労災保険率と同じ率)(第一種特別加入保険料率)を乗じて得た額。
9.労働保険事務組合
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を校正する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下、労働保険事務)を処理することができる。
2.事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3.認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(労働保険事務組合)は、業務を廃止しようとするときは、60日前までにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4.厚生労働大臣は、労働保険事務組合が労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(労働保険関係法令)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の規模
金融業、保険業、不動産業、小売業・・・常時50人以下
卸売業、サービス業・・・常時100人以下
上記以外の事業・・・常時300人以下
10.継続事業の一括
事業主が同一である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれかの一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
法第9条n厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
ロ 雇用保険法に係る保険関係が成立している事業うち二元適用事業
ハ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
雇用保険法
1.技能実習生が技能等の修得をする活動を行う場合、受入先の事業主と雇用関係にあるので、被保険者となる。入国当初に雇用契約に基づかない講習が行われる場合は、被保険者とならない。
株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役でって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的生活の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。
代表取締役は、被保険者とんらない。
監査役については、会社法上従業員との兼職禁止規定があるので、被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているにすぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。
2.失業の認定
基本手当は、受給資格を有する者(受給資格者)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する。
失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行う者を含む)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る室用の認定について別段の定めをすることができる。
3.賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を百八十で除して得た額とする。
賃金以外のもので支払われる現物給付の範囲は、食事、被服および住居の利益のほか、安定所長が定めるところによる。(食事、被服及び住居の利益は安定所長が定めるまでもなく地銀の範囲に算入されるもので、法令又は労働協約の別段の定めに基づくことなく、労働の対償として支払われた場合においても当該現物給付の利益は当然賃金の範囲に入る者であるが、その他の現物給付については、安定所長が定めるところによる。)
現物給付について代金を徴収するものは、原則として賃金にならないが、当該徴収金額が実際費用の3分の1を下回っている場合は、実際費用の3分の1に相当する額と徴収金額との差額部分は、賃金として取り扱う。実際費用の3分の1を上回る代金を徴収するものは現物給与とならない。
現物給与の評価
賃金の範囲とされた現物給与の評価額は、次による。
イ 法令又は労働協約に評価額が定められているときは当該評価額
ロ 食事、被服及び住居の利益以外のもので法令又は労働協約に支払の範囲のみが定められ、評価額の定めがない場合は、安定所長が当該事業所の所在地区の市場価格を基準として評価した額
ハ 食事、被服及び住居の利益については、法令又は労働協約に評価額が定められていないときは、健康保険法第46条の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた評価額を参考として安定所長が評価した額。この場合において、安定所の管轄区域内であっても、例えば都市地区とその他の地区との地価、家屋の賃貸価格等に著しい差があること等一律の額をもって評価することが不適当であるときは、地区別に評価額を定めることが望ましい。
また、住居を無償で供与される場合において、住居の利益を得ない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない均衡手当が支給されるときは、住居の貸与の利益が明確に評価されているものであるから、当該額を限度として評価される。
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の意義
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、算定の事由が3ヶ月を超える期間ごとに発生するものをいい、通常は実際の支払も3ヶ月を超える期間ごとに行われるものである。たとえば年二回の賞与等は、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する。
単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しない。たとえば、通勤手当、住宅手当等その支給額の計算の基礎が月に対応する手当が支払の便宜上年3回以内にまとめて支払われた場合には、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれることとなる
自動変更対象額(給付基礎日額の最低保障額)
労災保険制度で用いる給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされているが、給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定める。
令和6年8月1日~令和7年7月31日まで適用される自動変更対象額は、4,090円
4.訓練延長給付
基本手当は、受給資格を有する者(受給資格者)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する。
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待機している期間(政令で定める期間二回gる)を含む)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えてその者に基本手当を支給することができる。
5.就職促進給付
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち、就業促進手当として、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当がある。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額が支給される。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
※基本手当日額の上限は6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)(毎年8月1日以降に変更されることがある)
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用要件の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることができる。
支給額は、離職前の賃金日額ー再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金の1日分の額×再就職の日から6ヶ月間内における賃金の支払の基礎となった日数。
上限額は、基本手当日額×基本手当の支給残日数(再就職手当の給付を受ける前の支給残日数)に相当する日数×20%※令和7年4月1日以降に再就職手当の支給に係る再就職をした場合。)
基本手当の受給資格がある人が再就職手当の支給対象とならない常用雇用以外の形態で就職した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給された就業手当は、令和7年3月31日をもって廃止。
常用就職支度手当
基本手当の受給し資格がある人(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である人に限る)高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある人など就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給される。支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回るときは45)×40%×基本手当日額となる。
短期訓練受講費
雇用保険の受給資格者等(基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、平成29年1月以降にハローワークの職業指導により再就職のために1ヶ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了したときに支払った教育訓練経費の2割(上限10万円下限なし)が支給される制度。
6.育児休業給付金
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であって、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働奨励で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されているものを含む)(その子が一切に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、二歳に満たない子)を養育するための休業(育児休業)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日前に年間(当該育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
2.被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当する者を除く)をした場合における三回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。
3.みなし被保険者期間は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
7.教育訓練
①専門実践教育訓練
受講費用の50%(年間上限40万)訓練受講中6ヶ月ごと支給
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されると、受講費用の20%(年間上限16万)追加支給
※令和6年10月以降に開講する講座の場合、追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給される。
特定一般教育訓練
受講費用の40%上限20万+10%上限5万
一般教育訓練
受講費用の20%上限10万
2024年4月1日から、特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の必要書類の提出期限が、受講を開始する日の原則2週間前までに緩和された。教育訓練支援給付金の受給資格確認の提出期限も、受講開始する日の原則2週間前まで。
特定一般教育訓練、専門実践教育訓練を受講する前に、訓練対応キャリアコンサルタントから、就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成する必要がある。
8.確定保険料
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月1日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に提出しなければならない。
政府は、事業主が申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
9.賃金からの控除
事業主は被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法31条1項各号の規定によって計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
10.労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
1.雇用均等基本調査
・厚生労働白書において、男女の育児休業取得率についての調査結果が利用されている。
・労働政策審議会雇用均等分科会において、議論の基礎となる資料として雇用均等基本調査の結果が利用されている。
・正社員に占める女性の割合27.3%
・課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は、12.7%。
2.能力開発基本調査
・ものづくり白書や労働経済白書等で、能力開発基本調査の結果をもとに分析が行われている。
・5年間の職業能力開発行政の方向性を示す計画である「第11次職業能力開発基本計画」の策定に当たり、能力開発基本調査の結果を踏まえて、労働者の自己啓発における課題が挙げられている。
・第5次男女共同参画基本計画において、男女共同参画社会の形成の状況を把握する上で重要となる参考指標として用いられている。
3.パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査
・パートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業は75.4%。無期雇用パートタイムが最多。
・無期雇用パートタイム最多は男女とも65歳以上
・不満の理由は、いずれの就業形態でも男女とも、賃金が少ないが最も高く半数を超えている。女性はいずれの就業形態でも、業務量が多いが二番目に高い。
・通勤手当の福利厚生が最も高い。
4.ユースエール制度
常時雇用する労働者が300人以下の事業主であれば、認定基準をすべて満たせば認定企業となれる。
.国民年金基金
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
10.障害の程度が変わった場合の年金額の改定
障害基礎年金の受給権者は厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求できる。
この請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。