期間計算

noteを使って毎日勉強していく!自分にもしかしたら、合っているのかもしれない・・・まだ2日目ですが。誰も見ていなくても(見なくていい!)見られているかもしれない、全世界に公開されていると思うと、自分しか見ないノートにまとめているよりも緊張感があり、頭に入りやすい・・・かもしれない。

法律用語は行政書士試験でも勉強したことなので読み飛ばし理解を確認。そして、行政書士試験勉強のテキストでは出てこなかった、期間計算なる言葉が登場。

年金関係の話では、一定の期間保険料を納めることで、一定の年齢より保険給付が始まると。一定の期間とは、具体的に何年分なのか、何か月分なのかなど、期間をどう計算するのかがとても重要と。なるほど。

期間の計算では、日、週、月、年単位で数える暦法的計算方法(れきほうてきけいさんほうほう)を用いる。暦とは、日、週、月、年のこと。
『ここでいう月とは、暦日で計算する』といった場合、『1日を1個として数える』と考えればいい。

期間には、はじまりとおわりがある、これを意識。

民法139条では、『時間によって期間を定めた』場合は、即時からはじまるとしている。
民法140条では、『日、週、月又は年』単位の期間を定めているときは、期間の初日は算入しないとしている。これは、初日不算入の原則。

社労士試験で、この初日不算入の原則がかかわってくるのは、労働基準法20条の解雇の予告についての規定。労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をしないといけないと定められている。

4月1日に解雇しようとする場合は、3月2日に解雇の予告を行わなければならない。3月3日に予告をすると、4月1日までは29日間となり、労働基準法20条に違反する。

期間のおしまいは、民法141条で、『期間の末日の終了をもって満了する』と定められている。

しかし、『週、月又は年』単位で期間を定めていて、その『週、月又は年』の初めから期間を起算しないときは、期間は応答する日の前日に終わる。たとえば、3月2日火曜日から向こう一週間、と週単位で期間を定め、週の初めである月曜日からの起算としないときは、はじまりは、3月3日水曜日、応答する日は3月10日水曜日となり、応答する日の前日に期間は終了するため、3月2日が期間の満了となる。

・・・数字の計算、苦手。社労士試験、向いてないのではないかと不安がよぎる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?