労働保険の保険料の徴収等に関する法律・メリット制と印紙保険料
徴収法第12条(一般保険料に係る保険料率)
一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、労災保険率
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、雇用保険率
2.労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
3.厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する三保険年度中の保険年度に属する3月31日(基準日)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについて当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付に係る保険給付(遺族補償一時金および遺族特別一時金、障害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一時金、特定疾病にかかった者に係る保険給付及び特別支給金の額、第三種特別加入者の従事する海外の事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付及び特別支給金の額は、業務災害に関する保険給付等の額から除かれる。)の額に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額を加えた額と一般保険料の額(第1項第1号の事業については、前項の規定による労災保険率から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された給付基礎日額を用いて計算した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入(金融・保険・不動産・小売業で労働者数が50人以下、卸売・サービス業で100人以下、その他の事業で300人以下の労働者数の中小企業経営者は、雇用している労働者と同じ保険料率が適用)保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める利率(第一種調整率)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた額を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
・収支率=基準日以前3保険年度の業務災害に関する保険給付等の額(特別支給金を含む)÷基準日以前3保険年度間の業務災害に係る保険料の額×第1種調整率(船舶所有者の事業が100分の35、林業の事業が100分の51、建設の事業が100分の63、その他の事業が100分の67)
第12条の2(労災保険率の特例)
前条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中『百分の四十』とあるのは、『百分の四十五』として、同項の規定を適用する。
・有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。
①確定保険料の額が40万円以上
②建設の事業にあっては、請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1000立方メートル以上。
メリット制適用事業が次のいずれかに該当した場合は、確定保険料の額がメリット改定される。
①事業が終了した日から3箇月を経過した日前における第1種調整率を用いて算定した収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下であって、当該収支率がその日以後において変動せず、又は所定の範囲を超えて変動しないと認められるとき。
②事業終了後も保険給付や特別支給金の支給が行われており、そのため、3箇月経過後の日以後に収支率が所定の範囲を超えて変動すると認められる場合は、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における期間を対象として、第2種調整率(建設の事業が100分の50,立木の伐採の事業が100分の43)を用いて算定した収支率が100分の85を超え又は100分の75以下であるとき。
・メリット改定の要件を満たした場合は、確定保険料の額を、その確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る)から非業務災害率(特別加入日業務災害率を含む)に応ずる部分の額を減じた額に、厚生労働省令で定める率(建設の事業については100分の40、立木の伐採の事業については100分の35の範囲内において定められる)を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての新しい確定保険料(改定確定保険料)の額とする。
第20条(確定保険料の特例)
3.政府は、第1項の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。
第22条(印紙保険料の額)
印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、次に掲げる額とする。
一 賃金の日額が1万1300円以上の者については、176円
二 賃金の日額が8200円以上1万1300円未満の者については、146円
三 賃金の日額が8200円未満の者については、96円
2.厚生労働大臣は、第12条第5項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第1号の印紙保険料の額(第1級保険料日額)、第二級保険料日額、第三級保険料日額を事項に定めるところにより、変更するものとする。
第23条(印紙保険料の納付)
事業主(第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
2.前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
3.事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の安全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令が定める形式の納付印を付したものをいう)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定に関わらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。
第24条(帳簿の調製及び報告)
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
施行規則
第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
2.事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3.事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。
第42条(雇用保険印紙購入通帳)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
2.雇用保険印紙購入通帳は、その公布の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
第43条(雇用保険印紙の購入等)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。
・事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。
19.メリット制
・継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。(一括有期事業を除く有期事業のメリット制においては、労災保険率ではなく、確定保険料率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げることとなる。)
・継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものでなければならない。
・メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者の従事する海外の事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。
・メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まないこととされている。
20.メリット制
・継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のメリット収支率が85%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
・メリット制が適用された労災保険率は、連続する3保険年度の最後の保険年度の「次の次の保険年度」に適用される。
・労災保険率は、災害のリスクに応じて、事業の種類ごとに定められている。しかし、事業の種類が同じでも、作業工程、機械設備、作業環境、事業主の災害防止努力の違いにより、個々の事業場の災害率に差が生じる。そこで、労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内(基本+-40%、例外+-30%)で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度、メリット制を設けている。メリット制の仕組みは、継続事業、一括有期事業(建設や立木の伐採の事業において2件以上の小規模な建設工事や伐採事業を年間で一括し、全体を一の事業とみなして労災保険を適用するもの)、単独有期事業(事業の開始と終了が予定されている大規模な工事などで、その事業単独で労災保険を適用するもの。ビル建設、橋梁建設、トンネル工事など)で異なる。
・継続事業では、その業種に適用される労災保険率から、非業務災害率(全業種一律0・6/1000)を減じた率を+-40%の範囲で増減させて、労災保険率を決定する。これを、改定労災保険率又はメリット料率という。
・有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる時効を事業主に通知しなければならない。(納入告知書)
21.印紙保険料
事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様である。
・印紙保険料の額は、日雇労働被保険者一人につき、一日当たり、96円、146円、176円のいずれかである。
・事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
・使用する日雇労働被保険者から日雇労働被保険者手帳の提出を受けた事業主は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。
22.印紙保険料
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。雇用保険印紙購入通帳は、その公布の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の一月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
・雇用保険印紙購入申込書は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。雇用保険印紙は、印紙をもってする歳入金納付に関する法律3条1項の規定によって総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る)において販売している。
徴収法第22条(印紙保険料の額)
印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。
一 賃金の日額が1万1300円以上の者については、176円
二 賃金の日額が8200円以上1万1300円未満の者については、146円
三 賃金の日額が8200円未満の者については、96円
23.印紙保険料
第23条(印紙保険料の納付)
事業主(第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を施用する下請負人)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
第24条(帳簿の調製及び報告)
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を添えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
施行規則
第54条(印紙保険料の納付状況の報告)
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 報告年月日
四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
五 雇用保険印紙の受払状況
・事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。
事業主は、印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、承認申請書を、当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所轄公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
・雇用保険印紙は、その譲渡若しくは譲受又は正当な権限を有しない者の所持を禁止している。
施行規則
第43条(雇用保険印紙の購入等)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。
2.事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
一 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
二 日雇労働被保険者を使用しなくなたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)
三 雇用保険印紙が変更されたとき。
3.事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
24.印紙保険料
・印紙保険料の納付を怠ったことにより、印紙保険料についての認定決定の通知を受けた事業主は、納入告知書により、調査決定をした日から20日以内の休日でない日までに納付しなければならない。
・事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、原則として、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する追徴金を徴収される。
・日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参せず、その日に日雇労働被保険者手帳を持参させることが困難であり、かつ、その尾gも事業場で日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付する機会がなかったため、雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、正当な理由があったものとして、事業主から追徴金を徴収しない。
・事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより印紙保険料の認定決定が行われた場合であっても、その納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、追徴金は徴収されない。
徴収法
第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
2.事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が、1000円未満であるときは、この限りでない。
3.第17条第2項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
第17条(概算保険料の追加徴収)
政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。
2.政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。