労働者災害補償保険法・障害、介護

労働者災害補償保険法
第15条
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2.障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

第2節の2 複数業務要因災害に関する保険給付
第20条の2 第7条第1項第2号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 複数事業労働者療養給付
二 複数事業労働者休業給付
三 複数事業労働者障害給付
四 複数事業労働者遺族給付
五 複数事業労働者葬祭給付
六 複数事業労働者傷病年金
七 複数事業労働者介護給付

第20条の5
複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
2.複数事業労働者障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする。

第3節 通勤災害に関する保険給付
第21条 第7条第1項第3号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養給付
二 休業給付
三 障害給付
四 遺族給付
五 葬祭給付
六 傷病年金
七 介護給付

第22条の3 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
2.障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。

別表第一
同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあっては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額

障害補償年金
1級・・・1年につき給付基礎日額の313日分
2級・・・277日分
3級・・・245日分
4級・・・213日分
5級・・・184日分
6級・・・156日分
7級・・・131日分

障害一時金
8級・・・給付基礎日額の503日分
9級・・・391日分
10級・・・302日分
11級・・・223日分
12級・・・156日分
13級・・・101日分
14級・・・56日分

併合 
同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。

労働者災害保険法施行規則
第14条(障害等級等)
3.左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。(9級と13級の身体障害の場合、8級の503日分ではなく、9級391日+13級101日分=492日分とされる。)

同一の事故による第13級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を繰り上げて、全体の障害等級とする(併合繰上げ)。
一 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
二 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき  2級
三 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき  3級

労働者災害補償保険法
第59条
政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

第1級・・・給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分又は1340日分
第2級・・・200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1190日分
第3級・・・200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1050日分
第4級・・・200日分、400日分、600日分、800日分、920日分
第5級・・・200日分、400日分、600日分、790日分
第6級・・・200日分、400日分、600日分、670日分
第7級・・・200日分、400日分、560日分

・障害補償年金前払い一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。

・障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額及び当該障害等年金に係る障害等年金前払一時金の額の合計額が、当該障害年金にかかる障害等級に応じ、障害前年金一時金の最高限度額(1級1340日、2級1190日、3級1050日、4級920日、5級790日、6級670日、7級560日分)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、その差額に相当する額の障害等年金差額一時金が支給される。

・障害年金差額一時金の受給権者は、次の受給資格者のうちの優先順位者。
1.労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2.上記1に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※最先順位者が2人以上あるときは、そのすべての者が受給権者となり、1人あたりの支給額はその人数で除して得た数になる。

労働者災害補償保険法
第20条の9
複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であって第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて支払う。
一 障害支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)
二 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
三 病院又は診療所に入院している間

第19条の2
介護保障給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額する。
※上限は常時介護を要する場合で172,550円、随時介護を要する場合で86,280円の実費支給、親族等による介護を受けた日がある場合は、常時介護を要する場合は77,890円、随時介護を要する場合で38,900円が最低支給額。

16.保険給付
・障害補償給付の障害等級は、第1級から第14級までとされている。

・障害等級第3級の障害補償年金の額は、給付基礎日額の245日分とされている。

・厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。

労働者災害補償保険法
第15条
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2.障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

労働者災害補償保険法施行規則
第十四条(障害等級等)
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。
2.別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
3.左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において、各の身体障碍の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
一 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
二 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき  2級
三 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき  3級
4.別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
5.既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額)を差し引いた額とする。

・障害補償給付は、障害等級第1級から第7級に該当する場合は、障害補償年金として支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合は、障害補償一時金として支給される。

17.保険給付
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により障害の程度を加重させた場合には、荷重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給される。

18.保険給付
・業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、当該傷病が再発し、再治ゆ後に同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として既に受給した障害補償一時金の額の25分の1相当額を差し引いた額による。

・障害補償年金前払一時金の額は、障害補償年金に係る障害等級に応じ、障害等級ごとに定められた最高限度額、又は給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分及び1200日分のうち、当該最高限度額に満たない額を障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする受給権者が選択する額とされている。

・障害補償年金前払一時金は、その請求が障害補償年金の請求と同時でない場合は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。

・障害補償年金差額一時金は、労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていなかった者にも支給される場合がある。

19.保険給付
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、生計を同じくしていた者が生計を同じくしていなかった者よりも優先され、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順序。年齢や障害の状態は問われない。

20.
・労働者が障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)については、介護補償給付は支給されない。

・常時介護を要する状態にある労働者に支給する介護補償給付の額は、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある月で、その月において介護に要する費用として支出された費用の額が厚生労働省令で定める額を超える場合は、当該定める額となる。

・常時介護を要する状態にある労働者が介護補償給付を受ける場合において、その支給すべき事由が生じた最初の月に親族等の介護を受けたときであっても、介護に要する費用を支出して介護を受けていないときは、その月について、介護補償給付は支給されない。

・傷病補償年金の受給権者に係る介護補償給付の初回請求は、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行われなければならない。

・介護補償等給付の最低保障が行われるのは、①支給事由が生じた月以外の月であって、②親族等による介護を受けた日があり、③介護費用として支出された額が最低保証額未満又は介護費用を支出して介護を受けた日がない場合、である。

労働者災害補償保険法
第十九条の二
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。




 



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