国民年金法・通則等、不服申立て、雑則等、国民年金基金等

国民年金法
第19条(未支給年金)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2.前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。
3.第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4.未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5.未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第20条(供給の調整)
遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
2.前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3.第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があったものとみなす。
4.第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があったものとみなされた場合における当該申請を含む)は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

第24条(受給権の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は、この限りでない。

第25条(公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

・社会保険の年金給付は、原則として、同一の支給事由に基づく基礎年金と厚生年金の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体の一人一年金の原則)

第七章 不服申立て
第101条(不服申立て)
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項(厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。)又は第2項(厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。)の規定による決定については、この限りでない。
2 審査請求をした日からニ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3 第一項の審査請求及びさ審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

第八章 雑則
第102条(時効)
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2.前項の事項は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3.第一項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会社法第31条の規定を適用しない。

会社法第31条
金銭の給付を目的とする国の権利の事項による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

国民年金法
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第一款 通則
第115条(基金の給付)
国民年金基金(基金)は、第一条(国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害、又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。)の目的を達するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行うものとする。

第115条の2
基金は、地域型国民年金基金(地域型基金)及び職能型国民年金基金(職能型基金)とする。


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