健康保険法・保険医療機関等、標準報酬

健康保険法
第63条(療養の給付)
被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって、前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(特定長期入院被保険者)に係るものを除く。(食事療養)
二 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下、生活療養)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(以下、評価療養)
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(患者申出療養)。
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(選定療養)。

2.第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(電子資格確認等)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(保険医療機関)又は薬局(保険薬局)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 保険健康組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

第64条(保険医又は保険薬剤師)
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医と総称)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければならない。

第71条(保険医又は保険薬剤師の登録)
第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
2.厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保険医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
3.厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。

第88条(訪問看護療養費)
被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(指定訪問看護事業者)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあるもの(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適用していると認めた者に限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業をいう)を行う事業所により行わわれる訪問看護(指定訪問看護)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

第89条(指定訪問看護事業者の指定)
前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(訪問看護事業所)ごとに行う。

・指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(訪問看護事業所)ごとに行われる。ただし、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者であっても、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、当該訪問看護事業を行う者が別段の申出をした場合を除いて、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。

第3条(定義)
5.この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6.この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

第46条(現物給与の価額)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2.健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

第40条(標準報酬月額)
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。

第1級・・・標準報酬月額 58,000円
報酬月額・・・63,000円未満

第2級・・・68,000円  63,000円以上73,000円未満

第3級・・・78,000円  73,000円以上83,000円未満

第4級・・・88,000円  83,000円以上93,000円未満

第5級・・・98,000円  93,000円以上101,000円未満

第6級・・・104,000円 101,000円以上107,000円未満

第7級・・・110,000円 107,000円以上114,000円未満

第8級・・・118,000円 114,000円以上122,000円未満

第9級・・・126,000円 122,000円以上130,000円未満
 
第10級・・・134,000円 130,000円以上138,000円未満

第35級・・・650,000円 635,000円以上665,000円未満

第50級・・・1,390,000円 1,355,000円以上

2.毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一.五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が0.5を下回ってはならない。
3.厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

第41条(定時決定)
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満であるつきがあるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2.前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

第43条(改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく故上地を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2.前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

16.保険医療機関等
・保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、地方社会保険医療協議会への諮問等は必要ないが、登録の拒否については、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

17.保険医療機関等
1.厚生労働大臣の保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、いわゆる個人開業の保険医療機関等(病院及び病床を有する診療所を除く)については、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされる。
2.保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

18.標準報酬
・報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対価として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

・6ヶ月通勤定期乗車券の支給は、単に支払上の便宜により1年に2回の支給とされているだけだから、賞与ではなく、報酬の範囲に含まれる。

・退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与には該当しない。

・退職金については、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せされるなど前払される場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。

19.標準報酬
事業主は、被保険者がその資格を取得した日から5日以内に、健康保険被保険者資格取得届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、資格取得時の報酬月額を届け出ることとされている。

20.標準報酬
・特定適用事業所において被保険者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月の所定労働日数の4分の3未満である者)の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3ヶ月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とならない。

・6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条、第43条の2又は第43条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者についても、その年の定時決定の対象から除かれる。

健康保険法
第40条(標準報酬月額)
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

第1級(58,000円※報酬月額63,000円未満)~第50級(1,390,000円※1,355,000円~)

・介護保険第2号被保険者は40歳から64歳までの人で、健康保険料率10.34%に介護保険料率1.6%が加わる。

・令和6年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は300,000円。

第41条(定時改定)
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定めるものにあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

2.前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

第43条(改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日に以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎そなった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2.前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

21.標準報酬
・育児休業等終了時改定は、事業主の申出ではなく、被保険者の申出(事業主経由)により行われる。

・育児休業等終了時改定は、所定の要件を満たせば、随時改定の場合と異なり、標準報酬月額に2等級以上の変動がなくても、行われる。

・健康保険法第43条の2の規定によるいわゆる育児休業等終了時における報酬月額の改定は、所定の要件に該当すれば、育児休業等の前後の報酬月額が標準報酬月額等級において2等級以上変動しない場合であっても、行われる。

・残業手当の減少により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後2月間の報酬総額の平均額が従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて変動した場合は、基本給等の固定的賃金に変動がなくても育児休業等終了時改定の対象となる。

・産前産後休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、原則として、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。

・事業主は、被保険者が産前産後休業終了時改定の要件に該当したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。

健康保険法
第三節 届出等
第48条(届出)
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

第49条(通知)
厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2.事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3.被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない。

22.標準報酬
・全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、①「当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額」と②「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前前年)の9月30日における当該全国健康保険協会が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

・特例退職保被験者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる標準報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とされる。

・保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定することとされている。

23.標準報酬
1.保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の総労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者については11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2.上記1の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び7月から9月までのいずれかの月から随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定が行われる者又はこれらの改定が行われる予定の者については、その年に限り適用しない。
3.事業主は、毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額に関する届出を、同月10日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

24.標準報酬
1.保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ)における標準賞与額の累計額が573万円(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下同じ)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2.厚生労働大臣は、上記1の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
3.事業主は、その使用する被保険者に賞与を支払ったときは、5日以内に、日本年金機構又は健康保険組合に届書を提出しなければならない。










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