健康保険法・保険医療機関等、標準報酬

健康保険法
第63条(療養の給付)
被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって、前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(特定長期入院被保険者)に係るものを除く。(食事療養)
二 次に掲げる療養であて前項第後藤に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下、生活療養)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(以下、評価療養)
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(患者申出療養)。
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(選定療養)。

2.第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(電子資格確認等)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(保険医療機関)又は薬局(保険薬局)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 保険健康組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

第64条(保険医又は保険薬剤師)
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医と総称)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければならない。

第71条(保険医又は保険薬剤師の登録)
第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
2.厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保険医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
3.厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。

第88条(訪問看護療養費)
被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(指定訪問看護事業者)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあるもの(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で差誰宇基準に適用していると認めた者に限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業をいう)を行う事業所により行わわれる訪問看護(指定訪問看護)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

第89条(指定訪問看護事業者の指定)
前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(訪問看護事業所)ごとに行う。

・指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(訪問看護事業所)ごとに行われる。ただし、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者であっても、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、当該訪問看護事業を行う者が別段の申出をした場合を除いて、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。

第3条(定義)
5.この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6.この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

第46条(現物給与の価額)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2.健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

第40条(標準報酬月額)
標準報酬月額は、日保険はの報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。

第1級・・・標準報酬月額 58,000円
報酬月額・・・63,000円未満

第2級・・・68,000円  63,000円以上73,000円未満

第3級・・・78,000円  73,000円以上83,000円未満

第4級・・・88,000円  83,000円以上93,000円未満

第5級・・・98,000円  93,000円以上101,000円未満

第6級・・・104,000円 101,000円以上107,000円未満

第7級・・・110,000円 107,000円以上114,000円未満

第8級・・・118,000円 114,000円以上122,000円未満

第9級・・・126,000円 122,000円以上130,000円未満
 
第10級・・・134,000円 130,000円以上138,000円未満

第35級・・・650,000円 635,000円以上665,000円未満

第50級・・・1,390,000円 1,355,000円以上

2.毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一.五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が0.5を下回ってはならない。
3.厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

第41条(定時決定)
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満であるつきがあるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2.前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

第43条(改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく故上地を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2.前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについてはm、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

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