雇用保険法・日雇労働求職者給付金と就職促進給付

雇用保険法
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
第42条(日雇労働者)
この節において日雇労働者とは、次の各号にいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一 日々雇用される者
二 30日以内の期間を定めて雇用される者

第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料が通算して二十六日分以上納付されているときに、第四十七条から第五十二条までに定めるところにより支給する。

第46条
前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となった日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となった日については基本手当を支給しない。

第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。
2.前項の失業していることについての認定(失業の認定)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
3.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

第48条(日雇労働求職者給付金の日額)
日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(第一級印紙保険料)が24日分以上であるとき    7500円
第一級給付金
二 次のいずかに該当するとき      6200円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
第二級給付金
イ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第2号に掲げる額の印紙保険料(第二級印紙保険料)が24日分以上であるとき(前号に該当するときを除く)
ロ 前2月間に納付された印紙保険料のうい、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が24日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(第三級印紙保険料)の納付額のうち24日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
三 前二号のいずれにも該当しないとき  4100円(その額が次条第1条の規定により変更されたときは、その変更された額)
第三級給付金

第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更厚生労働大臣は、平均定期給与額(第18条第1項の平均定期給与額をいう。)が、平成6年9月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百聞の八十三を下るに至った場合において、その状態が継続すると認められるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行った日に支給するものとする。
2.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。

第53条(日雇労働求職者給付金の特例)
日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
一 継続する六月間に当該日雇労働求職者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。
二 前号に規定する継続する六月間(基礎期間)のうち後の五月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
三 基礎期間の最後の月の翌月以後二月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
2.前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に行わなければならない。

第54条
前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号の定めるところによる。
一 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。
二 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料(176円)が72日分以上であるとき 第一級給付金の日額(7500円)
ロ 次のいずれかに該当するとき 第二級給付金の日額(6200円)
(1)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、大井伊級印紙保険料及び第二級印紙保険料(146円)が72日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)
(2)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が72日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計に、第三級印紙保険料(96円)の納付額のうち72日分から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
ハ イ又ロに該当しないとき 第三級給付金の日額(4100円)

第5節 就職促進給付
第56条の3(就業促進手当)
就業促進手当は次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の1以上かつ四十五日以上であるもの・・・就業手当
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの・・・再就職手当

二 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの。・・・常用就職支度手当

・就業促進定着手当の額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じて得た数。再就職手当に係る基本手当日額に就職日前日における支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額が限度。

雇用保険法施行規則
第83条の6(常用就職支度手当の額)
法第56条の3第3項第3号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イから二までに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が270日以上である者を除く)に係る法第56条の3第1項第1号に規定する支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数、その数が45を下回る場合にあっては、45(18日分が最低保障))に十分の四を乗じて得た額とする。(90×40%=36)

・常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は日雇労働被保険者手帳を添えて(受給資格通知、高年齢受給資格通知、または特例受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所の超(日雇受給資格者にあっては安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長)に提出しなければならない。

雇用保険法
第58条(移転費)
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
2.移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

雇用保険法施行規則
第91条(移転費の差額支給)
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあっては、その支給額が第87条から前条までの規定によって計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。

雇用保険法 第59条(求職活動支援費)
求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
一 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動・・・広域求職活動費
二 公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動・・・短期訓練受講費
三 求職活動を容易にするための役務の利用・・・求職活動関係役務利用費
2 求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。


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