令和3年社労士試験択一46/70合格点突破!
結果
労働基準法、労働安全衛生法 6/10
労働者災害補償保険法 6/10
雇用保険法 7/10
労働一般常識 7/10
社会保険に関する一般常識 7/10
健康保険法 7/10
厚生年金保険法 5/10
国民年金法 8/10
全体 46/70
合格基準 各科目4点以上かつ全体46点以上
労働基準法及び労働安全衛生法
1.この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
・休業手当は法定超過額を含め賃金になるが、休業補償は法定超過額を含め賃金にならない。
2.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、五年)を超える期間について締結してはならない。
・任意貯蓄には貯蓄金管理協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要。
3.労働基準法施行規則第7条の2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二 当該労働者が指定する金融商品取引業者第2条第9項に規定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込み
福島県教祖事件S44.12.18
4.休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
5.1ヶ月単位の変形労働時間制における労使協定は、その締結により効力が発生する。
6.産前産後
使用者は、六週間(多肢妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
7.制裁規定の制限
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
8.事業者に関する規定の適用
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。この場合においては、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
9.統括安全衛生管理者
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、統括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
10.労働者死傷病報告
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(労働災害等)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月までおよび10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)に関する保険給付
二 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(複数業務要因災害)に対する保険給付
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付
2.通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有する者を除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居観の移動
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
3.特別加入
労働者災害補償保険法 第33条
次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあっては、労働者である者を除く)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
4.心理的負荷による精神障害の認定基準
・精神障害の悪化前おおむね6ヶ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める。
5.既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。
6.遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
7.上肢障害の労災認定の要件
腕や手を過度に使用すると、首から肩、腕、手、指にかけて炎症を起こしたり、関節や腱に異常をきたしたりすることがある。上肢障害とは、これらの炎症や異常をきたした状態をいう。
労災認定されるには、3つの要件すべて満たす必要がある。
①上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症いたものであること。上肢等とは、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手、指をいう。
②発症前に過重な業務に就労したこと。
③過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること。
8.労災保険の消滅申請の要件
①その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
②擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した後1年を経過していること。
③特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること。
9.有期事業の延納の要件
次のいずれかに該当していること。
①納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること。
②事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されていること。
③事業の全期間が6月以内の事業ではないこと。
納入告知書による通知が行われるもの
①確定保険料の認定決定及び追徴金
②印紙保険料の認定決定及び追徴金
③有期事業のメリット制の適用による確定保険料の差額徴収
④特例納付保険料の額及び納期限
※上記以外は、納付書によって行う。
10.請負事業の一括と有期事業の一括
有期事業の一括の要件
①それぞれの事業の事業主が同一人
②それぞれの事業が有期事業
③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
④それぞれの事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、建設の事業にあっては、請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。
⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること。
⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の義務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第7条 有期事業の一括
二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
一 事業主が同一人であること。
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること。
三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
五 前各号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
雇用保険法
1.所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
2.未支給の失業等給付の請求は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して「6ヶ月以内」にしなけれなばらない。
3.所定給付日数
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(所定給付日数)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
4.特定理由離職者とは、離職した者のうち、倒産・解雇等離職者に該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
5.受給期限
特例一時金:離職日の翌日から起算して1年
高年齢求職者給付金:離職日の翌日から起算して1年
※受給期限の延長なし。
6.教育訓練給付金(雇用保険法第60条の2)
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する教育訓練給付対象者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により構成労働省令で定める証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
7.賃金日額
賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く)の規定により被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とする。
8.特例納付保険料に係る通知
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなけれなばらない。
一 特例納付保険料の額
二 納期限
9.管轄の特例
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業及び労災保険法第35条第1項の承認に係る団体(労災二元適用事業等)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)をそれぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
10.概算保険料の増額等
法第16条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であることとする。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第16条 増加概算保険料の納付
事業主は、前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項 の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に沿えて納付しなければならない。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
1.厚生労働白書
WHOによると、こころの健康は、人生のストレスに対処しながら、自らの能力を発揮し、よく学び、よく働き、コミュニティにも貢献できるような、精神的に満たされた状態とされている。
・精神障害による労災請求の件数増加。令和4年の支給決定件数は710件で過去最多。
・自殺者令和5年は21,837人、小中高生の自殺は513人と過去2番目に多い。G7において自殺死亡率は日本が一番高い。男女別で男性は二番目に高い、女性は最も高い。
労働経済白書
就業者(従業者+休業者)6738万人(61.3%)
(自営業家族従業者648万人、役員337万人、正規雇用労働者3606万人、不本意非正規雇用労働者196万人、非正規雇用労働者2124万人)
非労働力人口4061万人(36.9%)
※15歳以上人口のうち、就業者と失業者以外のもの。
完全失業者176万人(1.6%)
その他の失業者22万人(0.2%)
労働力調査による。
労働力人口とは、15歳以上人口のうち就業者と失業者をあわせたもの。
就業者:従業者+休業者
従業者:調査期間中に賃金、給料、諸手当、内職収入など収入を伴う仕事を1時間以上した者。
障害者雇用の法定雇用率は2.3%。
年次有給休暇の取得率は、2016年調査以降、8年連続上昇、2023年調査で過去最高を更新。賃金は3年連続増加・実質賃金は物価高で減少。(就労条件総合調査)
厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、所定外労働時間(労働基準法により、原則週40時間以内、かつ、1日8時間以内とされている就業規則等に定められている労働時間)、所定内労働時間共減少傾向。
2.就業形態の多様化に関する総合実態調査
調査の目的:正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応したこようせいさくの推進等に資することを目的とする。
令和元年10月1日、正社員がいる事務所は94.5%、正社員以外の労働者がいる事務所84.1%、正社員のみの事業所は15.9%。正社員以外の就業形態は、パートタイム労働者が最も高い。
3.労働契約法
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
4.高齢者雇用安定法
高年齢者雇用確保法
第9条(高年齢者雇用確保措置)
定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(高年齢者雇用確保措置)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)
三 当該定年の定めの廃止
第10条の2(高年齢者就業確保措置)
定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう)又は、第2号の65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。
一 当該定年の引上げ
二 65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
5.社会保険労務士法
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)を検査させることができる。
6.確定拠出年金法
確定拠出年金とは、企業型年金及び個人型年金をいう。企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度。個人型年金とは、厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定した国民年金連合会が実施する年金制度。
7.国民健康保険法
市町村及び組合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があったときの審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く)又は社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
国民健康保険団体連合会に、国民健康保険診療報酬審査委員会を置く。
8.介護保険法
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く)に関する処分に不服があるものは、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
介護保険審査会は、各都道府県に置く。
介護保険審査会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 被保険者を代表する委員 3人
二 市町村を代表する委員 3人
三 公益を代表する委員 3人以上で政令で定める基準に従い条例で定める員数
9.目的条文
介護保険法
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基き介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
健康保険法
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
国民健康保険法
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
高齢者医療確保法
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
船員保険法
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
10.厚生労働白書
全国で約382万の事業場で5514万人の労働者が働いている。各都道府県に労働局が、全国各地に労働基準監督署が設置。
2024年4月1日以降
建設事業・・・上限規制はすべて適用。ただし災害の復旧・復興の事業は、時間外労働と休日労働の合計月100時間未満、2~6ヶ月平均月80時間以内の規定は適用されない。
自動車運転の業務・・・特別条項付36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は、年960時間。時間外労働と休日労働の合計月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内の規制は適用されない。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までの規制も適用されない。
医師・・・特別条項付36協定を締結すれば、時間外・休日労働の上限は最大1860時間。
健康保険法
1.
第43条(改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除してえた額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2.全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。
3.被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
4.保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。療養の給付は現物給付であって、その受ける権利について時効の問題は発生しない。
5.健康保険法第37条(任意継続被保険者)
第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2.第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
第3条第4項
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
6.被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。埋葬料の支給を受ける者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
資格喪失後の死亡に関する給付として、傷病手当金又はフッ酸手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付と受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
7.出産育児一時金
妊娠4ヶ月(85日)以上の人が出産すると、出産育児一時金が支給される。参加医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産すると、1児につき50万円、制度未加入の医療機関で出産あるいは制度加入の医療機関で妊娠週数22週未満で出産すると、1児につき48.8万円。
出産育児一時金の直接払制度とは、出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代って協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度。
8.定時決定
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令
で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
9.傷病手当金の支給額算出の基礎となる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前12ヶ月の平均。支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、①被保険者期間の平均標準報酬月額と②当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比較して低い方を基礎として傷病手当金の支給額を算出。
10.療養の給付
健康保険の被保険者が業務以外の事由で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けられる。これを療養の給付といい、その範囲は次の通り。
a 診察
b 薬剤または治療材料の支給
c 処置・手術その他の治療
d 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
e 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
厚生年金保険法
1.中高齢寡婦加算
遺族厚生年金(長期の遺族厚生年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)の加算給付の一つ。夫が死亡したとき40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額・年612,000円)が加算される。妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなる。遺族基礎年金との併給はできない。
経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき、中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、遺族厚生年金に加算される。経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められている。
2.経過的加算
基礎年金を導入した昭和60年改正で設けられた。経過的加算額=定額部分に相当する額(特別支給の老齢厚生年金と同様の算定式1621円×改定率×厚生年金保険の被保険者期間の月数最大480月)-厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額(777,800円基礎年金満額×改定率×20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480)
3.脱退一時金
最後に保険料を納付した月が2021年4月以降の人は、計算に用いる月数の上限が60月(5年)
国民年金の脱退一時金の計算式
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数(保険料納付済み期間等の月数の区分に応じ定められている。)
厚生年金の脱退一時金の支給額
被保険者であった期間の平均標準報酬額(2003年平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額、2003年平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額)×支給率(最終月の属する前年10月の保険料率※最終月が1~8月の場合は前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいう。
4.障害年金の額改定請求
昭和61年4月以降に障害年金を受ける権利が発生した人のうち、3級の障害厚生年金を受けている人は、過去に1級または2級に該当したことがない場合は、65歳を過ぎてからの請求はできない。
5.合算対象期間
年金額に反映されないが受給資格期間としてみなすことができる期間。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間10年以上であれば老齢基礎年金25年以上であれば老齢厚生年金の長期要件を満たす。
6.育児期休業等終了日又は産前産後休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて報酬月額を算定し、標準報酬月額の改定を行う。
7.養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取るこができる仕組み。被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する。被保険者が厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を事業主を経由して提出する。申出日よりも前の期間は、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められる。
8.随時改定
被保険者の報酬が昇給降給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったとき、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定すること。随時改定は、次の3つの要件をすべて満たす場合に行う。
①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
②変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の日肯定的賃金を含む)の平均月額に該当sうる標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上
すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定される。
育児休業等終了時改定
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定できる。
ア これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月分の報酬の平均額に基づき算出。支払基礎日数が17日未満の月を除く。
イ 育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者に係る支払基礎日数の取扱いについては、3ヶ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定。
育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業主が育児休業等終了時報酬月額変更届を日本年金機構へ提出する。
加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年(または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年)以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される。
65歳到達後、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される。
9.長期加入者の特例による定額部分の受給
44年以上、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている人が、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる。ただし、厚生年金保険の被保険者期間には、日本年金機構の管理する厚生年金被保険者期間・公務員共済組合に加入している厚生年金保険被保険者期間・私学共済に加入している被保険者期間のいずれか一つの期間のみで44年以上ある場合に限る。長期加入者の特例により定額部分が発生したあと、厚生年金保険に加入し、被保険者となった場合、定額部分の支払は停止。
10.障害手当金が支給されない場合
障害の程度を定める日において次のいずれかに該当する人は、障害手当金は支給されない。
1.厚生年金の年金である給付の受給権者(1~3級の障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)
2.国民年金または共済年金の年金である給付の受給権者(1~3級の障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)
3.同一傷病について地方公務員災害補償法による障害補償等の受給権を有するとき。
国民年金法
1.遺族厚生年金の支給を受けることができるときであっても、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給は停止されない。
2.3号不整合期間
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きが遅れたことにより、2年より前の国民年金保険料を時効で納めることができなかった未納期間がある人は、時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届の手続を行うことにより、年金を受け取れない事態を防止できる場合がある。この特定期間とされた期間は、老齢年金および万が一の時の障害・遺族基礎年金の受給権確保に繋がるが、老齢年金の年金額には反映しない。
3.日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内五住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。
4.国民年金基金および国民年金基金連合会
地域型年金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
5.第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の人)を第3号被保険者という。
6.不服申立て
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求できる。ただし、第14条の4(国民年金原簿の訂正請求に対する措置・厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。)第1項又は第2項(訂正をしない旨の決定)の規定による決定については、この限りでない。
7.支給停止
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く)又は生計を同じくするその子の父母若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
8.年金額
障害基礎年金の額は、78,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ)とする。
障害等級1級の端数処理は行われない。
9.併給調整
配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金の受給権がある場合は、配偶者加給年金額は支給停止される。
10.事後重症による障害基礎年金
請求書は65歳に達する日の前日までの間に提出する必要がある。請求した日の翌月分から受け取り。