労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労働保険事務組合
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第4章 労働保険事務組合
第33条(労働保険事務組合)
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、この章の定めるところにより、こられの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下、労働保険事務)を処理することができる。
2.事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3.前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(労働保険事務組合)は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4.厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(労働保険関係法令)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第2項の認可を取り消すことができる。
施行規則
第四章 労働保険事務組合
第62条(委託事業主の範囲)
法第33条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
2.法第33条第1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
3.労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
・雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策で、失業等給付の給付減を目指すもの。事業内容は、事業主に対する助成金や中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援、若者や子育て女性に対する就労支援である雇用安定事業とジョブカード制度の構築や教育訓練への支援など能力開発事業。
事業主の保険料(雇用者の賃金総額の0.3%分)のみを原資。国庫負担はなし。
25.特例納付保険料
事業主は原則として、労働者を雇っている場合、労働保険の成立手続を行い、雇用する労働者に係る労働保険料を納付しなければならない。このため、2年を超えてさかのぼって雇用保険の保険の加入手続きをした労働者について、本来納付すべきであった労働保険料を納付することができるよう、平成22年10月1日から特例納付保険料の制度が設けられた。事業主は、公共職業安定所からの納付勧奨を受けて、納付の申出を行うことにより、本来納付すべきであった労働保険料に相当する額に10%を加えた額を特例納付保険料として納付することができる。
・特例納付保険料に係る対象事業主は、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立の届出をしていなかった事業主であって、雇用保険法第22条第5項に規定する特例対象者を雇用していたものである。
徴収法
第26条(特例納付保険料の納付等)
雇用保険法第22条第5項に規定する者(特例対象者)を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった場合には、当該事業主(対象事業主)は、特例納付保険料として、対象事業主が第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであって、その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る)の額(雇用保険率に応ずる部分のの額に限る)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
2.厚生労働大臣は、対象事業主に対し、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
3.対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。
4.政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。
5.対象事業主は、第3項の規定による申出を行った場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。
26.督促等、不服申立て、雑則その他
・労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。
・政府は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、同法第27条に基づく督促を行ったにもかかわらず、督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき、同法に別段の定がある場合をのぞkい、政府は、当該事業主の財産を差し押さえ、その財産を強制的に換価し、その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る。
・事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
・日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担するものとする。
第28条(延滞金)
政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときあh、延滞金を徴収しない。
27.督促等、不服申立て、雑則その他
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
労働保険徴収法
第41条(時効)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2.政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
28.労働保険事務組合
常時100人以下の労働者を使用する卸売業の事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。
労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる中小事業主の範囲
金融業、保険業、不動産業、小売業・・・使用労働者数常時50人以下
卸売業、サービス業・・・常時100人以下
上記以外の事業・・・300人以下
29.労働保険事務組合
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。
徴収法施行規則
第64条(委託等の届出)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 労働保険事務の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数
三 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
四 労働保険事務組合が処理を委託された労働保険事務の内容
五 労働保険事務の処理を委託された年月日
2.労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令
昭和48年7月10日
労働保険事務組合に対する報奨金に関する法定第2条及び第3条の規定に基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令を次のように定める。
第1条
労働保険事務組合に対する報奨金に関する整理第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 常時5人未満の労働者を使用する事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律第39条第1項に規定する事業以外の事業であって労働者災害補償保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの 1万2千400円
二 常時5人未満の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業 6200円
三 常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業 6200円
四 常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業 3100円
第二条(報奨金の交付の申請)
労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律および労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 前年度の確定保険料の総額
二 前号の確定保険料の総額のうち納付済み総額
三 前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額
四 徴収第27条第3項の規定による処分の有無
五 納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額
六 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時5人未満の労働者を使用する事業(五人未満委託事業)の数および次に掲げる事業の数
イ 五人未満委託事業のうち二保険関係成立事業
ロ 五人未満委託事業のうち二保険関係成立事業以外の事業
七 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(五人以上十五人以下委託事業)の数および次に掲げる事業の数
イ 五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業
ロ 五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業以外の事業
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令
内閣は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律および労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条(報奨金の額)
労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
2.一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の3.5を乗じて得た額以内とする。
30.労働保険事務組合
労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。
労働保険徴収法
第34条(労働保険事務組合に対する通知等)
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
第35条(労働保険事務組合の責任等)
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
2.労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。