厚生年金保険法・標準報酬
・報酬及び賞与は、健康保険法とほぼ同様。
・標準報酬月額も健康保険法の場合とほぼ同様だが、等級区分の範囲や標準報酬月額の特例などに特徴がある。
厚生年金保険法
第3条(用語の定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項(この法律において、保険料納付済期間とは、第7条第1項第1号(第1号被保険者)に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るもの及び第88条の2(世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。)に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項(保険料免除期間とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除(厚生年金保険の被保険者、第二2号被保険者)期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。)に規定する保険料免除期間をいう。
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
標準報酬月額(70歳以上被用者の場合は、標準報酬月額に相当する額)は被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
標準報酬月額等級・標準報酬月額・報酬月額
第1級・88,000円・93,000円未満
第2級・98,000円・93,000円以上101,000円未満
第3級・104,000円・101,000円以上107,000円未満
第4級・110,000円・107,000円以上114,000円未満
第5級・118,000円・114,000円以上122,000円未満
第6級・126,000円・122,000円以上130,000円未満
第7級・134,000円・130,000円以上138,000円未満
第8級・142,000円・138,000円以上146,000円未満
第9級・150,000円・146,000円以上155,000円未満
第10級・160,000円・155,000円以上165,000円未満
第11級・170,000円・165,000円以上175,000円未満
第12級・180,000円・175,000円以上185,000円未満
第13級・190,000円・185,000円以上195,000円未満
第14級・200,000円・195,000円以上210,000円未満
第15級・220,000円・210,000円以上230,000円未満
第16級・240,000円・230,000円以上250,000円未満
第17級・260,000円・250,000円以上270,000円未満
第18級・280,000円・270,000円以上290,000円未満
第19級・300,000円・290,000円以上310,000円未満
第20級・320,000円・310,000円以上330,000円未満
第21級・340,000円・330,000円以上350,000円未満
第22級・360,000円・350,000円以上370,000円未満
第23級・380,000円・370,000円以上395,000円未満
第24級・410,000円・395,000円以上425,000円未満
第25級・440,000円・425,000円以上455,000円未満
第26級・470,000円・455,000円以上485,000円未満
第27級・500,000円・485,000円以上515,000円未満
第28級・530,000円・515,000円以上545,000円未満
第29級・560,000円・545,000円以上575,000円未満
第30級・590,000円・575,000円以上605,000円未満
第31級・620,000円・605,000円以上635,000円未満
第32級・650,000円・635,000円以上
2.毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、法令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
・厚生年金保険法において、標準報酬月額は全部で32等級。下限は8.8万円、上限は65万円。第32級は令和2年9月1日に追加。
・健康保険法・船員保険法において、標準報酬月額は全部で50等級。下限は5.8万円、上限は139万円。第48=50級は平成28年4月1日に追加。
標準報酬月額の上限設定の考え方→厚生年金保険は、保険料の算定基礎となる標準報酬の額が年金額に反映される報酬比例制度を採っているため、厚生年金保険の標準報酬月額の上限等級は、
・給与額の差があまり大きくならないようにする
・高額所得者・事業主の保険料負担に配慮する
といった観点から、健康保険の標準報酬月額の上限等級より低く設定している。
厚生年金保険法(1982年有泉享・中野徹夫)・・・標準報酬に上限が設けられているのは、高額所得者および事業主の保険料負担に対する配慮および保険給付額の上での格差があまりに大きくならないようにするためである。
社会保障法(2020年笠木映里ほか)・・・なお、標準報酬月額・標準賞与額は健康保険法でも規定されているが、厚生年金保険法とは仕組みがやや異なる。具体的には、健康保険法では標準報酬月額の下限が厚生年金保険法より低く設定されるとともに、標準報酬月額の上限および標準賞与額の上限が厚生年金保険法より高く設定され(健保40条、45条)、現実の報酬の高低がより反映される仕組みとなっている。これは、健康保険では、標準報酬月額・標準賞与額が保険料の算定根拠となるものの給与水準に影響を与えないのに対し、厚生年金保険では保険料だけでなく支給額の算定根拠ともなることから、支給額の面で、報酬の高低による格差があまり拡大しないように配慮されたためである。
・制度発足当初、上限改定に課する明確な基準は設けていなかったが、昭和44年改正以降、被保険者の役95%が上下限を除いた標準報酬月額に該当するよう改定することとした。
・昭和60年改正において、給与額の差があまり大きくならないようにする観点から、男子被保険者の平均標準報酬月額の概ね2倍となるように設定することとし、平成元年改正以後は、女子も含めた被保険者全体の平均標準報酬の概ね2倍となるよう設定。
・平成16年改正においては、保険料率の引上げスケジュールがすべて法定化されたことに伴い、標準報酬月額の上限の考え方を法律に規定し、政令で上限を追加することを可能とした。具体的には、各年度末時点において、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で、上限の上に等級を追加することができることとした。
第21条(定時決定)
実施期間は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2.前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3.第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条(改定)、第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改訂)又は第二十三条の三(産業産後休業を終了した際の改訂)の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)
実施期間は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事務所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
2.前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
第23条(改定)随時改定
実施期間は、被保険者が現に使用される事務所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2.前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
育児休業等終了時改定
・育児・介護休業法による満三歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後三カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができる。
ア これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月分の報酬の平均額に基づき算出。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除く。
イ 育児休業終了日の翌日が属する月以後三カ月のうち、少なくとも一カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、三カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定。
2.育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業主が、育児休業等終了時報酬月額変更届を日本年金機構へ提出する。
3.決定された標準報酬月額は、1~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用。また7~12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用。
・被保険者からの申出を受けた事業主は、育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届を日本年金機構へ速やかに提出しなければならない(郵送で事務センターほか、電子申請、窓口持参)。
産前産後休業終了時改定
・産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者および70歳以上被用者は、次の要件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができる。
ア これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三カ月分の報酬の平均額に基づき算出。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除く。
イ 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定。
2.産前産後休業終了時に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者から申出書の提出を受けた事業主が、産前産後休業終了時報酬月額変更届を日本年金機構へ速やかに提出。
3.決定された標準報酬月額は、1~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用。また、7~12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用。
第24条の4(標準賞与額の決定)
実施期間は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えるときは、これを百五十万円とする。
第26条(3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例)
三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施期間に申出(被保険者にあっては、その使用される事務所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(基準月)の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 第十四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。
五 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
1.子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組み。
2.被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算。
3.従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指すが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合は、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされる。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられない。
4.対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月まで。
5.3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が『厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書』を事業主を経由して提出する。申出日より前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められる。
・手続き時期・場所および提出方法:被保険者から申し出があった事業主は、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を事務センター又は管轄の年金事務所に郵送、電子申請、窓口持参(年金事務所のみ)により提出する。なお、被保険者であった退職者が提出する場合は、本人が直接提出できる。
10.標準報酬
・決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
・毎年3月31日における膳被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の88,000円から第32級の650,000円までの区分により定められる。
11.標準報酬
・健康保険法と同様、第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額に相当する額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
・第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が当該被保険者(船員被保険者を除く)に賞与を支払ったときの厚生年金保険法に基づく「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
12.標準報酬
・厚生年金保険法第23条の3(産前産後休業を終了した際の改定)の規定により改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
・事業主は、船員被保険者の報酬月額に変更があったことにより標準報酬月額を改定する必要があるときは、10日以内に、日本年金機構に届け出なければならない。
・船舶と船舶以外の適用事業所に同時に使用される第1号厚生年金被保険者について、標準報酬月額を決定する場合においてh、船舶所有者から受ける報酬の額により算定した報酬月額により標準報酬月額を決定し、船舶以外の適用事業所から受ける報酬は、その算定の基礎としない。
13.標準報酬
1.3歳に満たない子を養育している被保険者が、実施機関に申出(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたときは、原則として、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
2.育児休業等終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
平均標準報酬額
被保険者であった期間の標準報酬月額の合計を、被保険者であった期間の月数で割った額で、年金額の計算の基礎となるもの。