労働安全衛生法・健康診断、面接指導等、監督等
健康診断には、一般健康診断(雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便)と特殊健康診断(有害業務従事中の健康診断、有害業務従事後の健康診断、歯科医師による健康診断)とその他の健康診断(臨時健康診断、自発的健康診断)がある。
労働安全衛生規則
第43条(雇入れ時の健康診断)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し次の項目について医師による健康診断を行わらなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
第44条(定期健康診断)
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
雇入れ時の健康診断は、パートタイム労働者については1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上ある場合には、常時使用する労働者に該当する。
特定業務従事者の健康診断
・事業者は、特定業務(その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の専属が義務づけられる有害業務)に従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、胸部エックス線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる。
第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)
事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2.事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
労働安全衛生法
第66条(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
2.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
4.都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5.労働者は、前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
労働安全衛生法
第66条の8(面接指導等)
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。
2.労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3.事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。(5年間)
4.事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5.事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則
第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等
第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)
法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって法第66条の8第1項に規定する面接指導(法第66条の8の面接指導)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2.前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3.事業者は、第1項の超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
労働安全衛生法
第78条(特別安全衛生改善計画)
厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
2.事業者は、特別安全衛生計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
3.第1項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4.厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該安全衛生改善計画を変更すべきことを命ずることができる。
5.厚生労働大臣は、第1項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第79条(安全衛生改善計画)
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(安全衛生改善計画)を作成すべきことを指示することができる。
第10章 監督等
第88条(計画の届出等)
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2.事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で厚生労働省令で定めるものを開始するときは、その計画を当該仕事の開始の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働安全衛生規則
第89条(仕事の範囲)
法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
1.高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
2.堤高が150メートル以上のダムの建設の仕事
3最大支間500メートル(吊り橋にあっては千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
4.長さが3千メートル以上のずい道等の建設の仕事
5.長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑の掘削を伴うもの
6.ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
19.健康診断
・事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、健康診断を行わなくても差し支えない。
・事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
・健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されるので、事業者の負担すべきものとされている。
・事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
労働安全衛生規則
第四十五条(特定業務従事者の健康診断)
事業者は、第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。
20.健康診断
特定業務に常時従事する派遣労働者に係る労働安全衛生規則第45条に基づく健康診断の実施は、派遣元の事業者のみに義務づけられている。
・有期労働契約により使用されるパートタイム労働者であって、当該有期労働契約期間が1年(特定業務従事者は6月)以上である者又は契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者については、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、健康診断を実施しなければならない。
・再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務づけられているものではない。
・有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則及び石綿障害予防規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者に再検査又は精密検査の実施が義務づけられている。
21.常時使用される労働者のうち、深夜業に従事するものであって、自ら健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事していたものは、その自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができるが、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでないとされている。
事業者は、上記の提出された書面に係る健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、当該書面が提出された日から2月以内に、医師の意見を聴かなければならず、また、聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載しなければならない。
労働安全衛生法
第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)
午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(深夜業)に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
労働安全衛生規則
第五十条の二(自発的健康診断)
法第66条の2の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。
22.面接指導等
・事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
・医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、当該申出をした労働者に対し、医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の10第3項に規定する面接指導)を行わなければならない。
23.面接指導等
1.事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(一定の者を除く)に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。
上記の「厚生労働省令で定めるう要件に該当する労働者」とは、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であることとされている。
2.事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
24.監督等その他
・建設業に属する事業者は、高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋りょうを除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
労働安全衛生規則
第九十七条(労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2.前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
・派遣先の事業者は、派遣労働者が派遣修業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合には、労働安全衛生規則第97条の規定により、電子情報処理組織を利用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
・産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
・都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法第20条から第25条までの規定等の危害防止措置基準に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。
25.監督等その他
1.厚生労働大臣は、、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
2.厚生労働大臣は、上記1の勧告をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
労働安全衛生法
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
第七十八条(特別安全衛生改善計画)
厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(重大な労働災害)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
2.事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
第八十条(安全衛生診断)
厚生労働大臣は、第78条第1項又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。