国民年金法・老齢基礎年金

国民年金法
第三章 給付
第一節 通則
第十五条(給付の種類)
この法律による給付は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

第十六条(裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

第十八条(年金の支給期間及び支払期月)
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2.年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3.年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払い期月であい月であっても、支払うものとする。

第十八条の二(二月期支払の年金の加算)
前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2.毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

・大正15年4月1日以前に生まれた人、昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の老齢年金の受給権が発生した者、昭和61年4月1日前に共済組合の退職年金又は減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者(施行日の前日までに55歳に達していた者)は、旧法の老齢年金の対象となり、新法の老齢基礎年金は支給されない。旧国民年金法の老齢年金、通算老齢年金等の受給権者であった者には、施行日以後も引き続き同年金が支給されている。

第二十五条(公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

第二節 老齢基礎年金
第二十六条(支給要件)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。

第二十七条(年金額)
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に次の各号に書あげる月数を合算した月数(四百八十を限度とする)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の八分の七に相当する月数
三 保険料四分の一免除期間の月数から前項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の四分の三に相当する月数
五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
六 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済み期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の八分の五に相当する月数
七 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八 保険料全額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数および保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の二分の一に相当する月数


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