国民年金法・老齢基礎年金

国民年金法
第三章 給付
第一節 通則
第十五条(給付の種類)
この法律による給付は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

第十六条(裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

第十八条(年金の支給期間及び支払期月)
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2.年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3.年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払い期月でない月であっても、支払うものとする。

第十八条の二(二月期支払の年金の加算)
前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2.毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

・大正15年4月1日以前に生まれた人、昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の老齢年金の受給権が発生した者、昭和61年4月1日前に共済組合の退職年金又は減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者(施行日の前日までに55歳に達していた者)は、旧法の老齢年金の対象となり、新法の老齢基礎年金は支給されない。旧国民年金法の老齢年金、通算老齢年金等の受給権者であった者には、施行日以後も引き続き同年金が支給されている。

第二十五条(公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

第二節 老齢基礎年金
第二十六条(支給要件)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。

第二十七条(年金額)
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の八分の七に相当する月数
三 保険料四分の一免除期間の月数から前項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の四分の三に相当する月数
五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
六 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済み期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の八分の五に相当する月数
七 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八 保険料全額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数および保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の二分の一に相当する月数

18.老齢基礎年金
・年金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間を、合算対象期間という。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給要件を満たすことになる。

主な合算対象期間
※は20歳以上60歳未満の期間に限る。
1.昭和61年4月1日以降
①日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
②平成3年3月までの学生(夜間性、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間
③第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
④国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
⑤昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得又は永住許可と受けた人の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間

2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
①厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
②被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間
③学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間
④昭和36年4月以降の国会議員またはその配偶者であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)
⑤昭和37年12月以降の地方議員またはその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
⑥昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した人又は永住許可を受けた人の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間
⑦昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した人又は永住許可を受けた人の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
⑧日本人であって海外に居住していた期間
⑨厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済み期間(免除期間を含む)がある人に限る)
⑩国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間
⑪厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
⑫国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間

・昭和61年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者であったものが、その期間に係る保険料を納付していなかった場合には、当該期間は、合算対象期間となる。

19.老齢基礎年金
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者でっても、いわゆる昼間学生については、平成3年3月31日までは国民年金法の適用が除外されていた。

・厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間については、老成基礎年金の受給資格期間に関して合算対象期間に算入される。

20.老齢基礎年金
・配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止される。

21.老齢基礎年金
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

22.老齢基礎年金
65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。

23.老齢基礎年金
・加給年金額や振替加算額は増額の対象とならない。繰下げ待機期間は、加給年金額や振替加算を受け取ることはできない。

24.老齢基礎年金
1.老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
2.老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、保険料納付済期間等の月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。

25.老齢基礎年金
1.老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、老齢基礎年金の額に224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(1)厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の受給者
(2)障害厚生年金の受給者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る)
2.上記1の加算額は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付(ただし、全額につき支給を停止されている場合を除く)であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、支給を停止する。

・振替加算の対象者は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者。生年月日に応じて政令で定める率は、1~0.067。昭和36年4月2日=昭和41年4月1日生まれは、0.067=15,732円(年)、1,311円(月)







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