厚生年金保険法・特別支給の老齢厚生年金等
・特別支給の老齢厚生年金は、①支給開始年齢に達していること②1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること(※本来の老齢厚生年金だと最低限必要な厚生年金保険の加入期間は1カ月以上)③保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること、これらのすべての要件を満たしたとき、支給開始年齢に達したときから支給される。
厚生年金保険法附則
第8条(老齢厚生年金の特例)
当分の間、65歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 六十歳以上であること。
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三 第42条第2号に該当すること。
第8条の2(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三項厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る)であって次の表の上欄に掲げる者について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中『六十歳』とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者・・・六十一歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者・・・六十二歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者・・・六十三歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者・・・六十四歳
2.女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る)であって次の表の上欄に掲げる者について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中『六十歳』とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者・・・六十一歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者・・・六十二歳
昭和37月4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者・・・六十三歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者・・・六十四歳
3.坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上ある者であって、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中『六十歳』とあるのはそれぞれ同表の下欄に抱える字句に、同条第二号中『一年以上の被保険者期間を有する』とあるのは『坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である』と読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれたもの・・・六十一歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれたもの・・・六十二歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれたもの・・・六十三歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれたもの・・・六十四歳
以下は、日本年金機構HP【特別支給の老齢厚生年金】より
・昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが『特別支給の老齢厚生年金』の制度。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要がある。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
・特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、生年月日と性別に応じてそれぞれ受給開始年齢が異なる。
受給開始年齢の特例
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後の生まれでも、次のいずれかに該当する場合は、特例として報酬比例部分(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算の基礎となるもの。年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので計算方法は、次の通り。報酬比例部分=平均標準報酬額×1000分の5.481OR7.125×加入期間の月数)の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分(特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となるもの。計算方法は、1696円(昭和31年4月1日以前生まれ)OR1701円(昭和31年4月2日以後生まれ)×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数)を合わせた特別支給の老齢厚生年金が受給できる。
1.厚生年金保険の被保険者期間が44年以上(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)
2.障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た人(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)
3.厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であって期間が15年以上ある人(昭和21年4月1日以前生まれは55歳から受給できる。それ以後の生まれは、受給開始年齢が段階的に引き上げられる。)
※申出月の翌月分から特例受給開始。ただし、障害年金を受給中の人は報酬比例部分の受給開始年齢にさかのぼって特例受給開始。