令和3年社労士試験選択式26/40
労基安衛・・・5/5
労災・・・5/5
雇用・・・4/5
労一・・・0
社一・・・2/5
健保・・・4/5
厚年・・・3/5
国年・・・3/5
合計26/40
合格点は労1が1点、国年2点、他科目3点以上かつ総得点24点以上
労働基準法及び労働安全衛生法
1.賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は身元保証人の義務として課せられるものをいう。
2.最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが門愛となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である(略)。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり(略)その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく(略)同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである。
3.事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
4.事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
労働者災害補償保険法
1.労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一でない2以上の事業に使用される労働者)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(複数業務要因災害)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いものの主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2.年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。
3.遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)父母又は祖父母については、60歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
雇用保険法
1.被保険者期間の算定対象期間はm、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間または1年間)(以下「原則算定対象期間」という)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。
2.被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1ヶ月となる場合を除く)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が1回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ 求人への応募書類の郵送を行った場合
ニ 巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
労務管理その他の労働に関する一般常識
1.労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた者の不安定な就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。
※令和7年3月31日までの暫定措置
2.生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、65歳超雇用推進助成金を支給している。また、(公財)産業雇用安定センターにおいて高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
一報、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「特定求職者雇用開発助成金」を支給し、高年齢者の就職を促進している。
キャリアアップ助成金:非正規雇用労働者の企業内でのキャリアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組をした事業主に対して助成する制度
高年齢労働者処遇改善促進助成金:60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向け就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が助成対象。
産業雇用安定助成金:景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受け入れを支援するもの。
中央職業能力開発協会JAVADA:職業能力開発促進法に基づき昭和54年設立。職業能力評価の専門機関として、職業能力評価に関する各種事業、キャリア形成支援。
職業能力開発促進センター:ポリテクセンター、求職者の再就職を支援するための職業訓練、中小企業等で働く人を対象とした職業訓練や人材育成等の支援。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の14条1項7号に従い、国に代って独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が五本全国に設置、運営。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して助成される。
支給要件は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実であること。
人材確保等支援助成金:魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対し助成。
人材開発支援助成金:事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技術を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成。
社会保険に関する一般常識
1.市町村(特別区を含む)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金及び後期高齢者支援均等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2.船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3.児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4.確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない。
6.健康保険法
1.健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。特定保険料率は、各年度において被保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援均等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
2.毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
9.厚生年金保険法
1.厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2.厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く)ごとに実施機関に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付するとされている。
3.厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該時y号主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。
国民年金法
1.国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(以下、給付額)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間の開始年度を定めるものとされている。
2.国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。」と規定している。