健康保険法・適用事業所
・適用業種である事業の事業で、常時5人以上の従業員を使用あるいは、国・地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用する事業所は健康保険の強制適用事業になる。
・健康保険の適用業種は以下
①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
③鉱物の採掘又は採取の事業
④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤貨物又は旅客の運送の事業
⑥貨物積卸しの事業
⑦焼却、清掃又はとさつの事業
⑧物の販売又は配給の事業
⑨金融又は保険の事業
⑩物の保管又は賃貸の事業
⑪媒介周旋の事業
⑫集金、案内又は広告の事業
⑬教育、研究又は調査の事業
⑭疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮通信又は報道の事業
⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める厚生保護事業(救護施設等)
⑰弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
・強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受け、適用事業所とすることができる。認可を受けるには、事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
健康保険法
第31条
適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第32条
適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。
第33条
第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第34条
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2.前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
第35条(資格取得の時期)
被保険者(任意継続被保険者を除く)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書きの規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
第36条(資格喪失の時期)
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき
二 その事業所に使用されなくなったとき。
三 第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき
四 第三十三条第一項の認可があったとき
第3条
4.この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日までに継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
第37条(任意継続被保険者)
第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2.第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
第48条(届出)
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに標準月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
6.適用事業所、被保険者等
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
7.適用事業所、被保険者等
・事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険の適用除外の規定のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未短時間労働者以外のものをいう)の総数が50人を超えるものの各適用事業所を、特定適用事業所という。
・外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。
・常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。
・適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事業所の取消しの申請をする場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならないが、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
・初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
8.適用事業所、被保険者等
船員保険の疾病任意継続被保険者が健康保険の適用事業所に使用されるに至った場合には、健康保険の被保険者となる。
※疾病任意継続被保険者とは、退職等により船員保険の被保険者資格を喪失した場合に、一定の条件の下、希望により継続して船員保険の被保険者となることができる制度。
9.適用事業所、被保険者等
・臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用されるものであっても、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合、他の要件を満たす限り、一般の被保険者となる。
・同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
10.適用事業所、被保険者等
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上被保険者であった者であっても、任意適用事業所の取消により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることはできない。
・特例退職被保険者制度は、定年などで阿智食して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに検診等の保険事業を受けることができる制度。
11.適用事業所、被保険者等
・被保険者の3親等内の親族で、直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫及び兄弟姉妹以外のものについては、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものに限り、被扶養者となり得る。
12.適用事業所、被保険者等
収入がある者についての被扶養者の認定について
保発第9号
被扶養者としての届出に係るもの(認定対象者)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1)認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する。
(2)前記1の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
13.適用事業所、被保険者等
被保険者の資格の取得及び喪失の確認は次の場合には行われない。
①任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失
②任意継続被保険者の資格の取得及び喪失
③特例退職被保険者の資格の取得及び喪失
14.適用事業所、被保険者等
1.健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外の規定に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上一般の被保険者(共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者である者は、この限りでない。
2.任意継続被保険者の資格取得の申出は、保険者が正当な理由があると認めるときを除き、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。
3.任意継続被保険者の資格取得の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
15.適用事業所、被保険者等
1.収入がある者についての被扶養者の認定基準によると、被扶養者としての届出に係る者(認定対象者)が被保険者と同一世帯に属している場合には、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、原則として、被保険者の年間収入の2分の1未満であることを要する。
2.被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、及び兄弟姉妹は、日本国内に住所を有する者等であり、かつ、主として被保険者により生計を維持している場合には、被保険者と同一世帯に属していなくても、原則として被扶養者として認められる。