雇用保険法・延長給付、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金
所定給付日数を超えて基本手当を支給する、延長給付は5種類
①訓練延長給付(公共職業訓練等)
②個別延長給付(災害等)
③広域延長給付(広域職業紹介適格者の認定)
④全国延長給付(全国的な失業の状況の著しい悪化)
⑤地域延長給付(令和9年3月31日までの時限措置)
※雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する特定理由離職者である受給資格者及び特定受給資格者に係る基本手当の給付日数の延長に関する暫定措置について、令和9年3月31日以前の離職者まで対象とし得るものとすること。
①訓練延長給付
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年以内のものに限る)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間と、その者が当該公共職業訓練等を受けるために待機している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。
受給後の訓練延長給付
公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が30日に満たない受給資格者であって、一定の要件を満たすものであると公共職業安定所長が認めた者には、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当が支給(受給期間もその日数分延長)される。
②個別延長給付
・受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(指導基準)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者について、それぞれの区分に係る延長日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。
※()は、基準日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者に係る日数
・心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当→60日(30日)
・雇用されていた事務所が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者等であって、職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働省で指定する地域内に居住する者→120日(90日)
・雇用されていた事務所が激甚災害その他の災害(災害救助法に基づく救助行われた災害等)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者等(上記に該当する者を除く)→60日(30日)
・就職困難者で雇用されていた事務所が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者等であって、職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働省で指定する地域内に居住する者→60日
③広域延長給付
・厚生労働大臣は、広域職業紹介活動に係る地域について、基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定できる。
広域延長給付の発動基準・・・その地域における基本手当の初回受給率(初めて基本手当を受給した者の被保険者数に対する割合)が全国平均の基本手当の初回受給率の2倍以上となり、かつ、その状態が継続すると認められること。
④全国延長給付
・厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定できる。
全国延長給付の発動基準・・・連続する4月間の各月における全国の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の各月における初回受給率が低下する傾向になく、かつ、これらの状態が継続すると認められること。
⑤地域延長給付
・受給資格に係る離職の日が令和9年3月31日以前である次に掲げる受給資格者(就職困難者以外で、特定理由離職者Ⅰ(希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者)又は特定受給資格者(倒産・解雇等離職者である受給資格者)であって、厚生労働省令で定める基準委照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者)であって、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く)について、次の延長日数(60日※基準日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者は30日)を限度として所定給付日数を超えて基本手当を支給できる。当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。
雇用保険法
第28条(延長給付に関する調整)
個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わない。
第2款 技能習得手当及び寄宿手当
第36条 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練を受ける期間について支給する。(日額500円が40日分を限度として支給される受講手当と、通所のため交通機関、自動車等を利用する者で通所距離が原則として片道2キロ以上であれば月額42,500円を限度に支給される通所手当がある。)
2.寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。(月額10,700円)
3.第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
第3款 傷病手当
第37条 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
2.前項の認定は、厚生労働省令で定めるとことにより、公共職業安定所長が行う。
3.傷病手当の日額は、第16条の規定により基本手当の日額に相当する額とする。
4.傷病手当を支給する日数は、第1項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
第2節の2 高年齢被保険者の求職者給付
第37条の2(高年齢被保険者)
65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。高年齢被保険者)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
第37条の3(高年齢受給資格)
高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。
2.前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(高年齢受給資格)を有する者(高年齢受給資格者)が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第5項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
第37条の4(高年齢求職者給付金)
高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第5項の認定があった日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあった日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
一 1年以上 50日
二 1年未満 30日
5.高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
第38条(短期雇用特例被保険者)
被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(短期雇用特例被保険者)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
二 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者
2.被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
3.短期雇用特例被保険者については、第2節(一般被保険者の求職者給付)(第14条(被保険者期間)を除く)、前節(高年齢被保険者の求職者給付)及び次節(日雇労働被保険者の求職者給付)の規定は適用しない。
第39条(特例受給資格)
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に第14条の規定により被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第14条の規定の適用については、同条第3項中12箇月とあるのは、6箇月とする。
2.前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を有する者(特例受給資格者)が次条第3項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第3項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。
第40条(特例一時金)
特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(第3項の認定があった日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数分)とする。
2.前項に規定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項第2号ニ中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」とする。
3.特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
第17条(賃金日額)
賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2.前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には1箇月を30日として計算する)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
3.前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
4.前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額は、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一 2869円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者 1万6490円
ロ 45歳以上60歳未満である受給資格者 1万7270円
ハ 30歳以上45歳未満 1万5690円
ニ 30歳未満 1万4130円
基本手当日額の上限額
7065円29歳以下
7845円30~44歳
8635円45~59歳
7420円60~64歳
基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2295円
☆雇用保険の基本手当日額変更に~令和6年8月1日から~
賃金日額・基本手当日額の変更について
雇用保険では、離職者の賃金日額(離職した日の直前の6箇月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。雇用保険塾有資格者証14欄に記載)に基づいて基本手当日額(失業給付の1日当たりの金額。雇用保険受給資格者証の19欄に記載。年齢区分などによって計算方法が異なる。)を算定。賃金日額については上限額と下限額を設定しており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額を変更。これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合がある。対象になる人には、令和6年8月1日以降の認定日に返却する受給資格者証に新基本手当日額が印字される。
就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)の算定における上限額は、
就業手当(1日当たり支給額(基本手当日額の30%)の上限
59歳以下 1918円
60~64歳 1551円
再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の上限
59歳以下 6395円
60~64歳 5170円
20.求職者給付
・公共職業安定所長が、その指示した一定の公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた一定の受給資格者については、訓練延長給付の対象となるが、その給付日数は、30日から支給残日数を差し引いた日数が限度とされている。
・厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の2倍以上となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
・広域延長給付を受けている受給資格者については、その者について訓練延長給付が行われることとなった場合であっても、当該広域延長給付が終わった後でなければ、訓練延長給付は行われない。
・個別延長給付の上限日数は、特定受給資格者であって、心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者については、受給資格に係る離職の日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者を除き、60日である。35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の者の個別延長給付の上限日数は30日。
・特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
21.求職者給付
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
22.求職者給付
・求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
・商業手当の支給に係る雇用保険法第37条第1項の認定は、原則として、受給資格者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあては、支給日の直前の失業の認定日)までに受けなければならない。
23.求職者給付
高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の受給期限内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上、失業の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
24.求職者給付
・短期雇用特例被保険者が失業し、特例一時金を受給するための被保険者期間の計算においては、当分の間、当該短期雇用特例被保険者の資格を取得した日の属する月の初日から当該短期雇用特例被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。
・特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
・特例受給資格に係る離職の日において65歳以上の特例受給資格者に支給する特例一時金の算定に用いる賃金日額の最高限度額には、同日において30歳未満の特例受給資格者に適用される賃金日額の最高限度額と同様の額が適用される。
・特例一時金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職したとしても、当該特例一時金を返還する必要はない。
・特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した一定の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金が支給されず、その者を受給資格者とみなして当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付が支給される。
厚生労働省
離職された皆様へ 特例一時金のご案内
①特例一時金の対象者
短期特例被保険者であった人が失業した場合に支給される手当を、特例一時金という。特例一時金の支給を受けるには、次の1、2の要件をすべて満たす必要がある。
1.離職の日以前1年間に11日以上働いが日が通算して6ヶ月以上あること。なお、離職年月日が令和2年8月1日以降の人は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヶ月として計算する場合がある。
2.失業の状態にあること。
・特例一時金は、ハローワークまたは地方運輸局に離職票の提出と求職の申込みを行った日から失業の状態にあった日が7日間経過してからでなければ支給されない。これを待機という。
自己都合で退職した場合は待機が経過した後さらに2か月(自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合又は令和2年9月30日までに自己都合で退職した人は3箇月)経過するまで、特例一時金が支給されない。これを給付制限という。
特例一時金の支給を受けるためには、待機及び給付制限期間が経過することが見込まれる日の後にハローワークまたは地方運輸局が指定する失業の認定日に来て、失業の状態にあることの確認を受けなければならない。