健康保険法・日雇特例被保険者に関する保険給付等

健康保険法施行令
第9章 雑則
第61条(市町村が処理する事務等)
法第203条第1項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含む)指定都市にあっては、区又は総合区)の長が行うものとする。
一 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
二 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
2.法第203条第2項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
一 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
二 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
三 保険給付(埋葬料の支給を除く)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被保険者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
3.第1項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定上これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。

健康保険法
第203条(市町村が処理する事務等)
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2.協会は、市町村(特別区を含む)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。

第3条(定義)
2.この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
二 任意継続被保険者であるとき。
三 その他特別の理由があるとき。

第5章 日雇特例被保険者に関する特例
第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者
日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
2.日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第126条(日雇特例被保険者手帳)
日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例日保険となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合においては、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
2.厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付
第127条(保険給付の種類)
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 埋葬料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給 
六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七 家族埋葬料の支給
八 家族出産育児一時金の支給
九 特別療養費の支給
十 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

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