徴収法・事業の一括と労働保険料の種類
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第7条(有期事業の一括)
二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
一 事業主が同一人であること。
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること。
三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
施行規則第六条(有期事業の一括)
法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。
二 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業については、請負金額が一億八千万円未満であること。
2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事業所で取り扱われること。
第三十四条(一括有期事業についての報告)
法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額
四 建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率
五 立木の伐採の事業にあっては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額
徴収法
第8条(請負事業の一括)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
2.前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同行の規定を適用する。
第9条(継続事業の一括)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれかの一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
第45条(権限の委任)
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第3章 労働保険料の納付の手続等
第10条(労働保険料)
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2.前項の規定により徴収する保険料(労働保険料)は次の通りとする。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料
四 印紙保険料
五 特例納付保険料
第11条(一般保険料の額)
一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とsる。
2.前項の『賃金総額』とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
3.前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
施行規則
第12条(賃金総額の特例)
法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業
徴収法
第12条(一般保険料に係る保険料率)
一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、労災保険率
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、雇用保険率
2.労災保険率は、労災保険料の規定による保険給付及びs会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
第22条(印紙保険料の額)
印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。
一 賃金の日額が1万1,300円以上の者については、176円
二 賃金の日額が8,200円以上1万1,300円未満の者については、146円
さん 賃金の日額が8,200円未満の者については、96円