労働保険の保険料の徴収等に関する法律・概算保険料と確定保険料
徴収法
第15条(概算保険料の納付)
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項(特別加入)の承認があった事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険料第36条第1項の承認があった事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日)から50日以内)に納付しなければならない。
一 次号及び第3号の事業以外の事業にあっては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込み額に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(一般保険料率)を乗じて算定した一般保険料
3.政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
4.前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
施行規則
第24条 法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込み額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。
2.有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があった事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があった日)から20日以内に納付しなければならない。
一 前項第1号の事業にあっては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
概算保険料の申告(都道府県労働局歳入徴収官)・納付(都道府県労働局収入官吏等)期限
・・・継続事業:6月1日から40日以内(特別加入の承認があった場合は、承認があった日から50日以内)
・・・有期事業:保険関係成立日から20日以内(特別加入の承認があった場合は、承認があった日から20日以内)
・一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)についての一般保険料と、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料の概算保険料の申告及び納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出(当該申告書の提出は、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる)し、概算保険料を納付書により日本銀行、都道府県労働局収入官吏又は労働基準監督署収入官吏に納付することによって行う。これを労災関係申告・納付手続と表現する。
・一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するものについての一般保険料と、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業についての一般保険料、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料の概算保険料の申告及び納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出(当該申告書の提出は日本銀行を経由もできる)し、概算保険料を納付書により日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付することによって行う(雇用関係申告・納付手続)。
・労災関係申告・納付手続きおよび雇用関係申告・納付手続きは、社会保険適用事業所の事業主が継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているものを除く)について提出する概算保険料申告書が、口座振替により概算保険料を納付する場合に提出するものでなく、6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものであることきは、日本銀行又は所轄労働基準監督署長のほか、年金事務所を経由しての提出もできる。
概算保険料の額
・継続事業の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満の端数は切り捨て)の見込み額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額。ただし、賃金総額の見込み額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合の一般保険料の額は、直前の保険年度の賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額。
・有期事業の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満は切り捨て)の見込み額に当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額。有期事業の場合は、労災保険しか成立しないため、労災保険率が一般保険料率。
徴収法
第18条(概算保険料の延納)
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
・継続事業で当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業でない場合、次のいずれかの要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することで、概算保険料を延納することができる。
①納付すべき概算保険料の額が40万(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業は20万)以上の事業であること。
②事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること。
延納回数と期限
第1期:4/1~7/31→納期限は7/10
第2期:8/1~11/30→納期限は10/31(11/14)
第3期:12/1~3/31→納期限は1/31(2/14)
※継続事業で労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、第2期及び第3期の納期限は2週間延長。
納期限は、第一回目は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内。
・事業の全期間が6月以内の事業ではない有期事業の場合、次の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することで、概算保険料を延納できる。
①納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること。
②事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること。
・有期事業についての期の区分は継続事業と同様だが、労働保険事務組合への事務処理委託事業に係る2週間の延長措置は適用されない。
第1期:4/1~7/31→納期限は3/31
第2期:8/1~11/30→納期限は10/31
第3期:12/1~3/31→納期限は1/31
第1期目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内。
第16条(増加概算保険料の納付)
事業主は、前条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、像が学の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
・保険料算定基礎額の見込額が増加し、次のいずれの要件にも該当するとき、事業主は増加概算保険料を納付しなければならない。
①増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超えること。
②増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であること。
第19条(確定保険料)
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険料第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日)から50日以内)に提出しなければならない。
9.概算保険料
・一元適用事業とは、労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告納付等を両保険一本で行うもので二元適用事業以外の事業をいう。
・二元適用事業とは、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当する。
1.都道府県及び市町村の行う事業
2.1に準ずるものの行う事業
3.港湾労働法の適用される港湾運送事業
4.農林水産の事業
5.建設の事業
労働保険料の申告と納付(保険料の種類)
一般保険料・・・事業主が労働者に支払う賃金総額を基礎として算定する通常の保険料
賃金総額見込額に保険料率(労災保険率(事業の鞘腫により2.5/1000から88/1000まで)+雇用保険率)を乗じて得た額
雇用保険料率は、一般の事業が15.5/1000(事業主負担9.5/1000、被保険者負担6/1000)
農林水産・清酒製造の事業で17.5/1000、事業主負担10.5/1000、被保険者負担7/1000
建設の事業は18.5/1000、事業主負担11.5/1000、被保険者負担7/1000
雇用保険の被保険者負担額は、毎月の賃金支給額に負担率を乗じて計算し、毎月の賃金から控除することができる。
第1種特別加入保険料・・・中小企業の事業主等の特別加入者についての保険料
第2種特別加入保険料・・・一人親方等の特別加入者についての保険料
第3種特別加入保険料・・・海外派遣の特別加入者についての保険料
特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は2,000円から25,000円、なお日額2,000円から3,000円については家内労働者についてのみ適用)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険率を乗じて得た額。
印紙保険料・・・・事業主が一般保険料のほか、日雇労働被保険者に係る雇用保険料として納付するもの
1級・・・賃金日額11,300円以上・・・176円保険料(事業主88円、被保険者88円)
2級・・・8,200円以上11,300円未満・・・146円(73円、73円)
3級・・・8,200円未満・・・96円(48円、48円)
日雇労働被保険者は、印紙保険料んほか、一般保険料の納付も必要。
雇用保険の被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条だい1項により次のように処理。
源泉控除する場合・・・被保険者負担分の端数が50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ
被保険者が現金で支払う場合・・・被保険者負担分の端数が50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ
※ただし、労使の間で取扱い等の特約が慣習的にある場合はこの限りでない。たとえば、従来比切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行っても差し支えない。
労働保険の年度更新
労働保険料は、毎年6月1日からから7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっている。これを年度更新という。前年度の概算保険料は、賃金総額の見込額に基いて算定されているので、年度終了後、確定した賃金総額に基いて算定される保険料額との精算を行うとともにに、当該年度の賃金総額の見込額に基いて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うもの。
※平成19年度労働保険年度更新から、石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付を同時にする。
労働保険料の延納(分割納付)
継続事業(一括有期事業を含む)については、概算保険料が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、3回に延納することができる。
4/1~5/31に成立した事業場(翌年度以降)
1期・・・成立した日~7/31
納期 成立した日から50日(7/10)
2期・・・8/1~11/30
納期10/31
3期・・・12/1~3/31
納期1/31
6/1~9/30に成立した事業場
1期・・・成立した日~11/30
納期 成立した日から50日
2期・・・12/1~3/31
納期・・・1/31
有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められる。
・継続事業(一括有期事業を含む)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の等腕保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
・建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
・社会保険適用事業所の事業主の継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているものを除く)に係る概算保険料申告書は、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができるが、一定の要件を満たしていれば、年金事務所を経由することもできる(口座振替により概算保険料を納付する場合に提出するものではないこと、6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものであることの場合は、年金事務所を経由して提出できる。)
・保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6ヶ月を超え、また当該事業の全期間の納付すべき概算保険料の額が75万円いじょうである有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
10.概算保険料
・保険年度の中途に労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であって、9月30日までに当該保険関係が成立したものであれば、その保険年度において、概算保険料の延納が認められる。
・10月1日以降に保険関係が成立した継続事業については、他のいかなる要件を満たした場合であっても、その保険年度においえてゃ概算保険料を延納することはできない。
・概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務所の処理を委託している場合であっても、3月31日までとされている。
・概算保険料を延納する場合において、概算保険料の額を期の数で除した際に、1円未満の端数を生じたときは、その端数は第1期分に加えて納付する。
11.概算保険料
労働保険徴収法施行規則
38条
法第15条第1項及び第2項の申告書(概算保険料申告書)法第16条の申告書(増加概算保険料申告書)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2.前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。
※年金事務所を経由して提出できるのは、少なくとも「6月1日から40日以内」に提出する一般保険料に係る申告書であり、増加概算保険料申告書は対象とされていない。
・増加概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされており、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄労働基準監督署長を経由して行うことができるが、年金事務所を経由して提出することはできない。
12.概算保険料
増加概算保険料及び概算保険料の追加徴収については、概算保険料を延納する事業主に限り、これらを延納することができる。
13.概算保険料
政府は、事業主は概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
14.概算保険料
1年間に労働者に支払う賃金が330万円(従業員1名、毎月20万×12ヶ月、賞与45万×2)の小売業を営んでいる場合、労災保険率は、3/1000(小売業)、雇用保険率は15.5/1000(うち被保険者負担分は6/1000)労働保険料=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率)
3,300千円(賃金総額)×(3/1000+15.5/1000)=61,050円(労働保険料)
この場合の事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた額になる。
被保険者負担分は月分賃金14,400円賞与5,400円=19,800円
61,050ー19800=41,250円が事業主負担分の労働保険料
・雇用保険の被保険者負担額は、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を賃金から控除できる。この額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満のときは1円に切り上げ。
15.確定保険料
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が申告すべき確定保険料は、特別加入者がいない場合にあっては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料である。
16.確定保険料
徴収法 則38条5
法第20条第4項、第21条第3項及び第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない。
・納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料申告書の提出は、所定の区分に応じて、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して行うことができるが、日本銀行を経由して行うことはできない。
・政府は、事業主が労働保険徴収法第19条(確定保険料)第5項の規定による労働保険料(認定決定された確定保険料)又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。(労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金は徴収しない。)
・事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。(超過額の還付請求を行わない場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料に充当)
・継続事業であって、納付すべき確定保険料の額が40万円以上である事業主であっても、確定保険料を延納することはできない。(確定保険料は延納不可。)
17.確定保険料等
法21条の2の規定に基づく口座振替による納付の対象となるのは、次の通り。
①概算保険料
②延納により納付する概算保険料
③確定保険料(確定精算による不足額を含む)
18.確定保険料等
派遣労働者については、派遣元の事業が労災保険及び雇用保険の適用事業とされ、派遣労働者に係る一般保険料は、派遣元の労働保険の保険関係に基づき徴収される。また、労働者派遣事業に係る労災保険率の適用は、原則として、派遣先での作業実態に基づき事業の種類を決定し、労災保険率表による労災保険率を適用することとされている。