国民年金法・障害基礎年金

国民年金法
第三節 障害基礎年金
第三十条(支給要件)
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下、傷病)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)とし、以下『障害認定日』という)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

2.障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

第三十条の二
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
2.前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に重要する。
3.第一項の請求があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
4.第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第47条又は第47条の2の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同行の請求があったものとみなす。

第三十条の三
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(基準傷病)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2.第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中『当該傷病』とあるのは、『基準傷病』と読み替えるものとする。
3.第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。

第三十条の四
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であった者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2.疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3.第三条の二大三項の規定は、前項の場合に準用する。

第三十一条(併給の調整)
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2.障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

第三十三条(年金額)
障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする)とする。
2.障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定に関わらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。

第三十五条(失権)
障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同行に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

第三十六条(支給停止)
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。


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