国民年金法・遺族基礎年金

昭和60年国民年金法改正 附則
第28条(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、新国民年金法第37条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。

国民年金法
第四節 遺族基礎年金
第37条(支給要件)
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る)が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。

第37条の2(遺族の範囲)
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2.被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3.第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第38条(年金額)
遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする)とする。

第39条
配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする)を加算した額とする。
2.配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3.配偶者に支給する遺族基礎年金については、第1項に規定する子が二人以上ある場合であって、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当にするに至ったこの数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
三 配偶者以外の者の養子となったとき。
四 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
五 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態のある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある時を除く。

・公的年金制度加入期間の特例
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が生年月日に応じて次表の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなされる。
大正15年4月2日~昭和2年4月1日・・・21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日・・・22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日・・・23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日・・・24年

・厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて次表の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなされる。
昭和27年4月1日以前・・・20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日・・・21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日・・・22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日・・・23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日・・・24年

・中高齢者の特例
厚生年金保険の被保険者期間(共済組合の組合員等であった期間を除く)が、生年月日に応じて次表の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなされる。

a 40才(女性は35才)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(ただし7年6月以上が、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間以外の期間でなければ、中高齢差の特例は適用されない。)

b35才に達した月以後の第3種被保険者(坑内員又は船員)又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(3分の4倍又は5分の6倍の計算の特例を適用)(10年以上が、船員任意恵三被保険者としての被保険者期間以外の期間でなければ、中高齢者の特例は適用されない。)

昭和22年4月1日以前・・・15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日・・・16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日・・・17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日・・・18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日・・・19年

第41条(支給停止)
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2.子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く)又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

第41条の2
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
2.配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

第42条
遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
2.前項の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

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