健康保険法・傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、埋葬日、家族埋葬料、資格喪失後の継続給付
健康保険法第99条(傷病手当金)
被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条第1項において同じ※出産手当金)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2.傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三充分の一に総合する額(その宅に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
3.前項に規定するもののほか傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4.傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。
第103条(出産手当金と傷病手当金との調整)
出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2.出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く)は、出産手当金の内払とみなす。
第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。
101条(出産育児一時金)
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
※一児につき、48万8千円に、次の要件のいずれにも該当すると保険者が認めるときは、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(1.2万円)を加算した金額
・公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療保障制度に加入する医療機関等による医学的管理の下における出産であること。
・在胎週数が22週以降の出産(死産を含む)であること。
102条(出産手当金)
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であることは、出産の予定日)以前42日(多肢妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
※出産手当金の支給額は、傷病手当金の支給額と同様の方法により算定。
114条(家族出産育児一時金)
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。
100条(埋葬料)
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。
2.前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用(埋葬費)に相当する金額を支給する。
113条(家族埋葬料)
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第100条第1項の政令で定める金額を支給する。
104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者(一年以上被保険者であった者)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
105条(資格喪失後の死亡に関する給付)
前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であったものが被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものはその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
2.第100条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。
第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。