国民年金法・目的、被保険者等

国民年金法(昭和34年法律第141号)
第1章 総則 
第1条(国民年金制度の目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

第2条(国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

第3条(管掌)
国民年金事業は、政府が、管掌する
2.国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(共済組合等)に行わせることができる。
3.国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととすることができる。

第5条(用語の定義)
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

第9条(資格喪失の時期)
第7条(被保険者の資格)の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号に該当するに至った日に更に第7条第1項(第一号被保険者)第2号(第二号被保険者)若しくは第3号(第三号被保険者)に該当するに至ったとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなったとき
三 六十歳に達したとき
四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき。
六 被扶養配偶者でなくなったとき

第11条(被保険者期間の計算)
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに参入する。
2.被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に参入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3.被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

日本国憲法 
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

・日本国内に住所を有しない者は、第一号被保険者とならない。
・20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者となる。


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