国民年金法・目的、被保険者等

国民年金法(昭和34年法律第141号)
第1章 総則 
第1条(国民年金制度の目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

第2条(国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

第3条(管掌)
国民年金事業は、政府が、管掌する。
2.国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(共済組合等)に行わせることができる。
3.国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととすることができる。

第5条(用語の定義)
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

第9条(資格喪失の時期)
第7条(被保険者の資格)の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号に該当するに至った日に更に第7条第1項(第一号被保険者)第2号(第二号被保険者)若しくは第3号(第三号被保険者)に該当するに至ったとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなったとき
三 六十歳に達したとき
四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき。
六 被扶養配偶者でなくなったとき

第11条(被保険者期間の計算)
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに参入する。
2.被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に参入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3.被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

日本国憲法 
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

・日本国内に住所を有しない者は、第一号被保険者とならない。
・20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者となる。

令和6年法改正
・前納保険料について、還付発生の場合の還付請求みなし
国民年金法施行令第9条の改正により、あらかじめ国民年金保険料の還付発生事由に該当するに至った場合は口座において前納保険料の還付を受けることを希望する旨の申出を行った者に対しては、請求をしたものとみなして還付を行うこととした。

・保険料免除等に係る所得基準額の算定の見直し
所得税における扶養控除の見直しに伴い、保険料免除に係る所得基準額や20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額の算定において、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しない者(扶養控除の対象とならない国外居住親族)については、当該所得基準額の加算の対象としないこととされた。

1.目的等
・国民年金事業は、政府が、管掌する。

・昭和34年に制定された国民年金法は一部の規定を除き昭和34年11月から施行され、昭和36年4月に全面施行されるに至った。

2.被保険者等
第3号被保険者は、被扶養配偶者でなくなったときは、原則としてその日の翌日に第3号被保険者の資格を喪失する。

3.被保険者等
・60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入できる。ただし、申出のあった月からの加入で、遡っての加入はできない(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きができる。)

任意加入する条件
次の1~4すべての条件を満たす人が任意加入できる。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
※日本国籍を有せず、在留資格が特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)や特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)で滞在する人を除く。
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
上記に加え、次の人も加入できる。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人

4.被保険者等
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金及び脱退一時金に関する規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

・死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したとき、その人と生計を同じくしていた遺族が受けることができる。

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて、12万円から32万円。付加保険料を納めた月数が36月以上あるときは、8,500円が加算される。遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは、支給されない。寡婦年金を受けられる場合は、どちらかを選択する。死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年。

・寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間、支給される。
☆年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額。
☆亡くなった夫が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されない。
☆妻が繰上支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されない。

5.被保険者等
・日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないときは、原則として、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

・日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

・被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされる。なお、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

6.被保険者等
・ねんきん定期便で封書が送られる節目の年齢は、35歳、45歳、59歳。

7.被保険者等
障害基礎年金の受給権者は、加算対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

8.被保険者等
1.厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
2.厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。





いいなと思ったら応援しよう!