全国健康保険協会・協会けんぽ

昨日のブログをXで発信したところ、親切な方から「これを読んで実感を掴んで」と、この全国健康保険協会のサイトを教えて頂きました。
令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
せっかくなので、このHPの内容から、社会保険労務士を目指すにあたり知っておくべきだろうと思うとことをまとめることにしました。

令和6年度の保険料額表、試しに大阪を開くと、標準報酬の等級と月額ごとの報酬月額、全国健康保険協会管掌健康保険料、厚生年金保険料が出てきました。全国健康保険協会管掌健康保険料には、介護保険第2号被保険者に該当しない場合は10.34%、該当する場合は11.94%で、それぞれ全額、折半額が記載されています。
※介護保険第2号被保険者は、40歳から64歳までの人。健康保険料率(10.34%)に介護保険料率(1.6%)が加わる。

1等級は月額標準報酬58,000円、報酬月額は0~63,000円、全国健康保険協会管掌健康保険料は介護保険第2号被保険者に該当しない場合は5,997.2円(全額)、2,998.6円(折半額)厚生年金保険料は空白になっています。一番高い50級等は月額標準報酬1,390,000円、報酬月額は1,355,000円以上。全国健康保険協会鑑賞健康保険料は介護保険第2号被保険者に該当しない場合は143,726円(全額)71,863円(折半額)、厚生年金だと記載がありません。

等級欄の()の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級ですと書かれているので、厚生年金保険だと等級は32級までのよう。

令和6年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円だそう。

子ども・子育て拠出金は被保険者の負担はないが、事業主が負担する。子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率(0.36%)を乗じて得た総額。

被保険者の方の健康保険料額、任意継続被保険者の方の健康保険料額、任意継続被保険者の方の前納保険料額というものが都道府県ごとに公開されていました。

協会けんぽのHPには、これまで社会保険労務士試験のテキストに載っていたキーワードの説明もあったので、書きます。国民への説明目線での説明はわかりやすいと感じました。

医療保険制度の体系
日本の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類がある。

医療保険・・・健康保険(保険者は全国健康保険協会、健康保険組合)、船員保険(疾病部門)、共済組合(短期給付)、国民健康保険(保険者は市区町村)

退職者医療・・・国民健康保険(保険者は市区町村)

高齢者医療・・・後期高齢者医療制度(75歳以上の方および65~74歳で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人)保険者は後期高齢者医療広域連合

健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときに必要な給付を受けることが出来る人=被保険者

適用事業所に使用されている人は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、次の適用除外に該当する場合を除いてすべて被保険者となる。

被保険者から除外される人
1.船員保険の被保険者
2.所在地が一定しない事業所に使用される人
3.国民健康保険の事業所に使用される人
4.健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
5.後期高齢者医療の被保険者等

被保険者のうち、次の人は法第3条第2項の規定による被保険者となる。
1.臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人。
2.臨時に日々雇用される人で1ヶ月を超えない人
3.季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
4.臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人

健康保険法第3条(定義)
2臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの



保険給付の種類と内容(被保険者)
被保険者証で治療を受ける→
・療養の給付
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・訪問看護療養費

立替払いのとき→
・療養費
・高額療養費
・高額介護合算療養費

緊急時などに移送されたとき→
移送費

療養のため休んだとき→
傷病手当金

出産したとき→
・出産育児一時金
・出産手当金

死亡したとき→
・埋葬料

退職したあと(継続または一定期間の給付)
・傷病手当金
・出産手当金
・出産育児一時金
・埋葬料

保険給付の種類と内容(被扶養者)
被保険者証で治療を受ける→
・家族療養費
・家族訪問看護療養費

立て替え払いのとき→
・家族療養費
・高額療養費
・高額介護合算療養費

療養のため休んだとき→なし

出産したとき→家族出産育児一時金

死亡したとき→家族埋葬料

退職したあと→なし

任意継続被保険者となるための要件
1.資格喪失の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
2.資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

申請は、自宅住所地を管轄する前項k健康保険協会の都道府県支部で行う。

・任意継続被保険者期間は、任意継続被保険者となった日から2年間(任意継続被保険者の資格喪失2~6に該当する場合を除く。)

任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失するため、被保険者証をすみやかに返納する。
1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日)
2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
4.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
5.任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)
6.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)








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