雇用保険法・目的、被保険者等
雇用保険法 昭和49年法律第116号
最終改正 令和6年6月12日法律第47号
第1章 総則
第1条(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行う(失業等給付・育児休業給付)ことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資する(二事業)ため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(管掌)
雇用保険は、政府が管掌する。
1.雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第3条(雇用保険事業)
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業(二事業)を行うことができる。
第4条(定義)
この法律において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
2.この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3.この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4.この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
5.賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2章 適用事業等
第5条(適用事業)
この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)の定めるところによる。
第81条(権限の委任)
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2.前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第82条(厚生労働省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第6条(適用除外)
次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)
二 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であって、第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く)
三 季節的に雇用される者であって、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
四 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であって、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
五 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り込むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の不お礼、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
第2節の2 高年齢被保険者の求職者給付
第37条の2(高年齢被保険者)
65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働者を除く。以下「高年齢被保険者」)が失業した場合は、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
第37条の3(高年齢受給資格)
高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第14条の規定の適用については、同条第3項中「12箇月(前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては6箇月)とあるのは、「6箇月」とする。
第37条の5(高年齢被保険者の特例)
次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。
一 二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。
二 一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
三 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上(5時間以上)であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。
2 前項の規定により高年齢被保険者となった者は、同項各号の要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。
第14条(被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において、「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に参入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以降でああり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
第3節 短期雇用特例被保険者給付
第38条(短期雇用特例被保険者)
被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(短期雇用特例被保険者)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
二 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者
2.被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
第40条(特例一時金)
特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(第3項の認定があった日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
第42条(日雇労働者)
この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者を除く)をいう。
一 日々雇用される者
二 三十日以内の期間を定めて雇用される者
第43条(日雇労働被保険者)
被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
一 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(適用区域)に居住し、適用事業に雇用される者
二 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
三 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長の認可を受けた者
2 日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
3 前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働旧商社給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
4 日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は適用しない。
雇用保険法施行規則
第九条(確認の通知)
公共職業安定所長は、法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
2 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
3 前項の規定による掲示があった日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があったものとみなす。
第141条(事業所の設置等の届出)
事業主は、事務所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
第145条(代理人)
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
一 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
二 代理事項
三 選任し、又は解任した年月日
四 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すrべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
第十条(被保険者証の交付)
公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。
2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
第六条(被保険者となったことの届出)
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(以下資格届)をその事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届は、年金事務所を経由して提出することができる。
3 第一項の規定によりその事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届は、その事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
第十三条(被保険者の転勤の届出)
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事務所からほかの事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(以下転勤届)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条(被保険者の個人番号の変更の届出)
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第七条(被保険者でなくなったことの届出)
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、雇用労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第十七条(離職票の交付)
公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二 資格喪失解けにより被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があったとき。
三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があったとき。
・日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所(その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所)の長に提出しなければならない。
・日雇労働者は、任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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