労働者災害補償保険法・(療養補償等・休業補償)給付基礎日額と保険給付
労働者災害補償保険法
第8条
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同情第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同上第1号から第3号までに規定する疾病の発生が確定した日(算定事由発生日)とする。
2.労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。
3.前2項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業のぎゅおむを要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。
労働基準法第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払い制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
給付基礎日額の特例
①私病等休業者等の特例
②じん肺患者等の特例
③船員の特例
④自動変更対象額の特例
・厚生労働大臣は、年度の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の平均額)が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。
(自動変更対象額に5円未満の端数があるときは四捨五入する。)
・休業等給付の額の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額のスライド改定は、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額とその後の四半期ごとの平均給与額とを比較し、後者が前者の100分の100を超え、又は100分の90を下るに至った場合に行われる。
労働者災害補償保険法
第2章 保険関係の成立及び消滅
第 6条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。
第3章 保険給付
第1節 通則
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)に関する保険給付
二 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(複数業務要因災害)に関する保険給付
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付
第47条の2
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第49条
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。
第14条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のお貯め労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする、ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(部分算定日)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該口語して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
労働者災害補償保険法
第2節 業務災害に関する保険給付
第12条の8 第7条第1項第1号のお業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護保障給付
第20条の8
複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかった場合に、当該負傷又は疾病にかかる療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
第23条
傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病にかかる療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
傷病(保障)等年金の支給額
1級・・・1年につき給付基礎日額の313日分
2級・・・277日分
3級・・・245に日分
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