労働者災害補償保険法・目的等、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害

労働者災害補償保険法
第一章総則
第一条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(複数事業労働者)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第二条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第二条の二
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

第三条
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2.前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

第五条
この法律に基く政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

第二章 保険関係の成立及び消滅
第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

第三章 保険給付
第一節 通則
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」)に関する保険給付
二 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(複数業務要因災害)に関する保険給付
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付

2.前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動

3.労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

第3節 通勤災害に関する保険給付
第21条 第7条第1項第3号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養給付
二 休業給付
三 障害給付
四 遺族給付
五 葬祭給付
六 傷病年金
七 介護給付

第22条
療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
第13条の規定は、療養給付について準用する。

第13条
療養補償給付は、療養の給付とする。
2.前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送

3.政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

労働者災害補償保険法施行規則
第三節 通勤災害に関する保険給付
第18条の4(通勤による疾病の範囲)
法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することが明らかな疾病とする。

・複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則において、「労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。

・労災保険法において、通勤とは、労働者が、就業に関し、一定の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをおいい、業務の性質を有するものを除くものとする。


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