令和2年度社労士本試験選択式24/40

社労士試験初受験まであと7ヶ月を切った!令和2年度社労士本試験選択式24/40、足切りは労務管理その他の労働に関する一般常識(1/5)社会保険に関する一般常識(1/5)健康保険法(2/5)範囲が広い所は学習しきれていないと感じました。これまでの勉強で、過去問は見たことがあるものが多く、解きやすかったです。毎日、問題演習をひたすらやっていき、本番までどこまで伸びるか?
※令和2年度の合格…は、選択式は総得点25点以上かつ、各科目3点以上でも労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法は2点で可とのことなので、私も惜しかった!!

令和2年度選択式の問題解答すべて書きます♪

労働基準法及び労働安全衛生法
1.使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

2.最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に監視、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な高速の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

3.事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

4.事業者は、高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所での作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

労働者災害補償保険法
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、要介護状態にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住居を管理するため、引き続き当該住居に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情

雇用保険法
1.雇用保険法の適用について、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

2.事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4ヶ月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

労務管理その他の労働に関する一般常識
1.我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには雇用動向調査、年次有給休暇の取得率を知るには就労条件総合調査、男性の育児休業取得率を知るには雇用均等基本調査が使われている。

2.労働時間の実態を知るには、労働力調査や就業構造基本調査、毎月勤労統計がある。労働力調査と就業構造基本調査は世帯及びその世帯員を対象として実施される調査であり、毎月勤労統計調査は事業所を対象として実施される調査である。
労働力調査は毎月実施されており、就業状態については、15歳以上人口について、毎月の末日に終わる一週間(ただし12月は20日から26日までの1週間)の状態を調査している。就業構造基本調査は、国民の就業の状態を調べるために、昭和57年以降は5年ごとに実施されており、有業者については、1週間当たりの就業時間が調査項目に含まれている。

労働力調査・・・我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としている。全国約4万世帯を対象に毎月調査。完全失業率等が明らかになる→景気判断や雇用対策等の基礎資料。

毎月勤労統計調査・・・雇用、給与及び労働時間について、その変動を毎月明らかにすることを目的としている。歴史は古く、大正12年にさかのぼる。現在の名称は昭和19年から。統計法に基づく国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施。16大産業(鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所が調査対象。船員法の船員は調査の対象外。

就労条件総合調査・・・主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的としている。日本標準産業分類に基づく16大産業が対象。企業の属性、労働時間制度、賃金制度に関する事項及び資産形成に関する事項を調査。

雇用均等基本調査・・・男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的としている。一般統計調査。16大産業に属し、常用労働者5・10人以上を雇用する民営企業から抽出した企業が調査対象。正社員の状況、セクシャルハラスメント防止対策について、時間外労働・深夜業の制限に関する事項、介護休業制度に関する事項等

労働組合基礎調査・・・労働組合及び労働組合員の産業、企業規模、加盟上部組合別の分布等、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的としている。

社会保険に関する一般常識
1.「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費の総額は約120兆円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「年金」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。

2.介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6ヶ月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとするとされている。

3.国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、1または2以上の市町村の区域によるものとされている。ただし、特別の事情があるときは、この区域によらないことができるとされている。

国民健康保険法第13条(組織)
国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2.前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3.第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第8号(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者)及び第10号(生活保護法による保護を受けている世帯)を除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第10号を除く)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険組合の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4.第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第6条各号(第8号及び第10号を除く)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。

4.国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で48,000円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

健康保険法
1.健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険に両競技会に諮問するものとあsれている。

2.保健医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100ふんの30である。

3.50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金総合額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は125,570円となる。

4.健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるとされている。

5.健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の推奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする」と規定している。

厚生年金保険法
1.厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増資させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとされている。

2.厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)をいう)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

3.厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の貝絵地又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。

国民年金法
1.国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」と規定している。

2.国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給されるとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでないとされている。

3.国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する」と規定しており、同条第2項では、「実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する」と規定している。



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