令和2年度社労士試験択一37/70
令和2年度社労士試験択一の合格点は、各科目3点以上、総得点25点以上。
私は、6,6,6,7,5,4,3総得点37
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労働基準法及び労働安全衛生法
1.この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
2.周知義務
労働基準法及び労働基準法に基づく命令→要旨
就業規則、労使協定、労使委員会の決議→全文
・使用者は、事業を開始したときにはその事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければいけないが、事業を廃止した場合に所轄労働基準監督署長に報告する義務はない。
・労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。
3.
・使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
・使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散させる場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
4.公民権行使の保障
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
5.絶対的明示時効
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む)
③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
④賃金(退職手当を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
有期労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合
・有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(労働契約法に規定する通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)
その契約期間内に労働者が労働契約法の無期転換申込をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合
①無期転換申込に関する事項
②無期転換申込に係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち上記1~5までに掲げる事項
6.労働基準法第36条第3項に定める『労働時間を延長して労働させることができる時間』に関する『限度時間』は、一か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3ヶ月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1ヶ月について42時間及び1年について320時間)とされている。
7.労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合には意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。
8.面接指導まとめ
長時間労働者・・・週40時間超の労働時間が月80時間超かつ疲労の蓄積(労働者からの申出必要)
研究開発業務従事者・・・週40時間超、月100時間超(労働者の申出が無くても実施)
高度プロフェッショナル制度の対象労働者・・・・週40時間超月100時間超(労働者の申出がなくても実施)
9.労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
10.臨時に雇用する労働者についても、雇入れ時の安全衛生教育は行わなければならない。
・特別教育の対象業務は、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン運転業務/つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーン運転(道路上の走行運転を除く)業務/最大荷重1トン未満のフォークリフト運転(道路上の運転を除く)業務等
・職長教育の対象業種は、①建設業②一定のものを除く製造業③電気業④ガス業⑤自動車整備業⑥機械修理業
労働者災害補償保険法
1.故意の犯罪行為または重過失の場合の支給制限
休業等給付、障害等給付、傷病等年金
・・・保険給付のつど所定給付額の30%減額(ただし年金の給付は療養開始の翌日から起算して3年以内に支払われる分に限る。)
療養に関する指示違反
休業等給付・・・事案1件について10日分相当額を減額
傷病等年金・・・事案1件につき、年金額の10/365相当額を減額
2.この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.労働者災害補償保険法施行規則
第46条の18
法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕のの飼育の作業であって、次のいずれかに該当するもの
※家きん 商業用の動物製品の生産(そのために繁殖を含む。)、闘鶏、及び、狩猟用の鳥 の補充(そのための繁殖を含むが、放鳥されるまでの間とする。)を目的として、 捕獲された状態で育成又は飼養される全ての鳥を指す。
1.動力により駆動される機械を使用する作業
2.高さが2メートル以上の箇所における作業
3.労働安全衛生法施行令別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
4.農薬の散布の作業
5.牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であって、厚生労働大臣が定める種類の機会を使用するもの
4.事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
5.既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項のいて準用する法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。
6.業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1以降の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。
7.休業特別支給金の申請期限は2年、休業特別支給金以外の特別支給金の申請期限は5年。国民年金、厚生年金保険の給付との併給調整は特別支給金については行われない。
8.労働保険の保険料の徴収等に関する法律
請負事業の一括(厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、この法律の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。)の対象となるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負により行われている場合。請負事業の一括は、法律上当然に行われる。請負事業の一括が行われたときは、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされ、同法上の保険料の納付の義務を負う。
9.継続事業の一括
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれかの一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
継続事業のメリット制
継続事業では、その業種に適用される労災保険率から、非業務災害率(全業種一律0.6/1000)を減じた率を+-40%の範囲(一括有期事業の場合、規模に応じて+-30%または+-40%の範囲で増減率が適用されるが、立木の伐採の事業では、最大で35%の範囲になる。)で増減させて、労災保険率を決定する。これを、改定労災保険率またはメリット料率という。
非業務災害率とは、それぞれの業種に設定されている労災保険率のうち、通勤災害、二次健康診断等及び複数業務要因災害に係る給付並びに複数事業労働者の業務災害に係る給付の一部に充てる分の保険料率のことで、業種を問わず1000分の0.6とされている。
継続事業のメリット制の要件
①事業の継続性
メリット制が適用される保険年度の前前保険年度に属する3月31日(基準日)の時点において、労災保険の保険関係が成立してから3年以上経過していること。
②事業の規模
基準日の属する保険年度の前々保険年度から遡って連続する3保険年度中(収支率算定期間)の各年度において、使用した労働者数に関して、次のAまたはBのいずれかを満たしていること。
A 100人以上の労働者を使用した事業であること。
B 20人以上100人未満の労働者を使用した事業であって、災害度係数が0.4以上であること。災害度係数は、以下の計算式
災害度係数=労働者数×業種ごとの労災保険率-非業務災害率が0.4以上
メリット制の適用時期
メリット制が適用される時期は、連続する3保険年度の最後の保険年度(基準日の属する年度)の翌々保険年度。
メリット収支率の算定
メリット収支率=保険給付等の額(収支率算定期間に業務災害として支給した保険給付及び特別支給金の総額。ただし、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、介護補償給付、休業特別支給金および傷病特別年金は、負傷又は発病年月日から3年以内の分として支給した額のみ算入。長期給付である障害補償年金、遺族補償年金、障害特別年金及び遺族特別年金は、実際に年金として支給した額ではなく、年金給付の額をその業務災害発生当時の一時金に換算した額、労基法相当額を一括して算入。)÷確定保険料×第一種調整率(一般の事業は0.67、林業0.51、建設等0.63、船舶所有者0.35)×100
メリット料率の算定
基準となる労災保険率-非業務災害率×(100+メリット増減率÷100)+非業務災害率
・メリット収支率が75%以下のときは、その値が小さいほど、労災保険率が低くなり最大40%の割引
・メリット収支率が85%以上のときは、その値が大きいほど、労災保険率が高くなる。最大40%の割増。
・メリット収支率が75%を超え85%行ことき、労災保険率の増減なし
一括有期事業のメリット制
メリット収支率の算定方法は継続事業と同様。一括された全ての事業に係る連続する3保険年度中の保険給付等の額及び確定保険料を用いてメリット収支率を算定。確定保険料は、一括される個別の事業ごとに、当該事業の開始時期における労災保険率(基準料率)と当該事業の終了した日の属する保険年度のメリット増減率を用いて算定した労災保険率により算定。
事業の規模は、連続する3保険年度中の各保険年度において、確定保険料の額が40万円いじょうであること。また、メリット増減率については、連続する3保険年度の全てにおいて確定保険料の額が100万円以上の場合と、1年度でも40万円以上100万円未満となった年度があった場合では適用される表が異なる。(一括有期事業で確定保険料額が100万未満だと、メリット増減率の幅が最大30%)
単独有期事業のメリット制
単独有期事業では、事業終了後、いったん確定精算した労災保険料の額を、メリット制により増減する。
メリット制の適用の対象となる事業
次の①②のいずれかを満たす事業に適用
①確定保険料の額が40万円以上
②建設の事業は請負金額(消費税相当額を除く)が1億1千万円以上、また、立木の伐採の事業は素材の生産量が1000㎥以上
10.第1種特別加入保険料の額は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率。
雇用保険法
1.事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第7条(被保険者となったこと、被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項の厚生労働大臣への届出)の規定に違反して届出をせず、または偽りの届出をした場合
二 第73条(不利益取扱いの禁止)の規定に違反した場合
三 第76条(必要な報告等)第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第76条第3項(離職した者が求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付)(同条第4項において準用する場合を含む)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第79条(立入検査)第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
2.受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
3.基本手当の延長給付
個別延長給付の対象となるのは、倒産・解雇などの理由で離職した特定受給資格者や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによる特定理由離職者(妊娠・出産、疾病ほか正当な理由のある自己都合離職者を除く)のうち、以下の1~3のいずれかに該当し、かつ、公共職業姉地所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当と認めた人。所定給付日数分の支給終了後、給付日数が延長される。
1.心身の状況がいずれかに該当(就職困難者を除く)
難治性疾患を有する
発達障害者支援法第2条第1号に規定する障害者
障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者
延長される日数は、原則60日。ただし、所定給付日数が270日または330日の人は、30日の延長。
2.雇用されていた適用事業が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(激甚災害)の被害を受けたため離職を余儀なくされた人で、かつ、所定給付日数分の受給を終える日のいて、これらの指定地域に居住※就職困難者が2に該当すると対象となる。
延長される給付日数は、原則120日。所定給付日数が270日または330日の人は90日。就職困難ものは60日延長。
3.雇用されていた適用事業が激甚災害その他災害救助法の適用となる災害等を受けたため離職を余儀なくされた人又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた人
延長される給付日数は、原則60日。ただし、所定給付日数が270日または330日の人は、30日分。
・個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている人が対象となるため、求職の申込みをした日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が一定数に満たないと、給付対象とならない。
所定給付日数90日・・・3回
120日・・・4回
150日・・・5回
180日・・・6回
210日・・・7回
240日・・・8回
270日・・・9回
330日・・・11回
職業訓練制度
・公共職業訓練(2か月~2年間)※雇用保険受給手続き中
・求職者支援訓練(2か月~6ヶ月間)※雇用保険の受給ナシ
受講指示に必要な残日数
所定給付日数90日・・・給付制限なし1日以上(給付制限ありは31日以上)
120日・・・1日以上、41日以上
150日・・・31日以上、51日以上
180日・・・61日以上、61日以上
210日・・・71日以上、71日以上
240日・・・91日以上、91日以上
270日・・・121日以上、121日以上
330日・・・181日以上、181日以上
給付制限期間中に訓練を開始すると、給付制限期間が訓練の前日までに短縮される。訓練期間中に失業給付の所定給付日数がなくなると、訓練修了日まで延長される。
訓練期間中に支払われる手当の種類
・基本手当(失業給付1日分)
・受講手当。1日500円上限40日
・通所手当。上限月42,500円
・寄宿手当。整形を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合、別居した期間について月額10,700円
地域延長給付
特定受給資格者、特定理由離職者(妊娠・出産や疾病等、正当な理由のある事項都合により離職した人を除く)のうち、雇用機会が不足する地域として指定された地域内に居住し、公共職業安定所長が指導指針に照らし再就職を促進するため必要な職業指導を行うことが適当であると認めると、地域延長給付の対象となり、所定給付日数の支給終了後、給付日数が延長される。(60日分。ただし、所定給付日数が270日または330日だと、30日の延長)
広域延長給付
厚生労働大臣が失業者が多数発生した地域(その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の2倍以上でその状態が継続すると認められる場合)ついて法第25条第1項の規定により広域職業紹介活動を行わせた場所において必要があると認めるとき、その指定する期間内に限り当該地域に係る広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当と認められる受給資格者に、所定給付日数を超えて基本手当を支給するを措置(広域延長措置)を決定できる。
全国延長給付
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるとき、その指定する期間内に限り、すべての受給資格者を対象として一定日数の給付日数を延長するための措置(全国延長措置)を決定できる。必要があると認めるとき、厚生労働大臣は、指定した期間を延長できる。
4.訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者は、傷病手当の支給なし。
5.偽りその他不正の行為により、次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
一 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
二 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
6.被保険者となったこと若しくは被保険者であくなったことの確認、失業等給付及び育児休業等給付に関する処分または不正受給による失業等給付等の返還命令若しくは納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その結果に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、その審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官がその審査請求を棄却したものとみなすことができる。
7.認定職業助成事業費の補助対象は、中小事業主等。認定職業訓練を行う中小企業事業主等を対象に、助成(2/3上限)を行う都道府県に対し、国がその1/2を補助。
8.労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運用を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。
9.雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。有効期間の更新を受け、新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
10.日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担するほか、一般保険料の額(労災保険及び二事業分を除く)の2分の1の額を負担する。
賃金の日額
11,300円以上・・・印紙保険料176円、事業主・被保険者負担88円ずつ
8,200円以上11,300円未満・・・146円、73円
8,200円未満・・・96円、48円
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
1.若年者雇用実態調査5年ごと
全国、16大産業、5人以上の常用労働者を雇用する事業所および当該事業所で就業している若年労働者(満15~34歳の労働者)
令和5・10・1 若年労働者が就業する事業所割合73.6%
若年正社員がいる・・・62%
正社員以外の若年労働者がいる・・・34.4%
平成30年調査と比較すると、若年労働者がいる事業所割合は正社員、正社員以外とも低下。
宿泊業、飲食サービス業、情報通信業、生活関連サービス業、娯楽業の順で若年労働者の割合が高い。
正社員以外の労働者に占める若年労働者の割合が高い産業は、宿泊業、飲食サービス業38・5%、生活関連サービス業、娯楽業28・1%
事業規模が大きいほど若年労働者が正社員に占める割合が高い。
過去1年で正社員採用された若年労働者がいた事業所割合は33.4%、正社員以外は19.8%。正社員では金融業、保険業、情報通信業の順に多い。正社員以外では、宿泊業、飲食サービス業、教育、学習支援業の順で高い。
採用にあたり重視した点は、新規採用中途採用ともに、職業意欲・勤労意欲・チャレンジ精神が79.3%、72.7%と最も高いい。次いで、コミュニケーション能力、マナー・一般常識となっている。
若年正社員の育成を行う事業所が77.9%、正社員以外だと66.3%、育成方法はOJT69.8%、OFF-JT35.2%、自己啓発への支援33.1%、ジョブローテーション24%の順(正社員)。非正規も順位は同じ。
正社員以外の労働者を正社員に転換させる制度がある事業所59.9%、ないは36.9%。
自己都合により退職した若年労働者が過去1年間にいた事業所は40.9%、正社員が28.4%、非正規が18.4%。自己都合退職が多いのは、生活関連サービス業、娯楽業、情報通信業、卸売業、小売業。若年正社員の定着のための対策を行う事業所は73.7%、非正規は60.1%。定着のための実施の措置は、職場での意思疎通の向上が最も高く、前回平成30年調査よりも、労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励を実施する事業所割合が大きく増加。
2.労働安全衛生調査
調査目的は、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動および労働者の仕事や職業生活における不安やストレス等の実態の把握、労働安全衛生行政を推進するための基礎資料を得ること。
昭和41年スタート、以後5年ローテーション、直近調査は令和5年。統計法に基づく一般統計調査。
メンタルヘルス不調による連続1ヶ月以上の休業または退職した過去一年間の割合は13.5%。休業10.4%、退職6.4%。メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.8%前回より微増。ストレスチェックの実施が65%と最も多く、次いでメンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施が49.6%。
労働者の転倒を防止するための対策の取組状況、設備・装備などの対策、生理・整頓・清掃の徹底などに取り組む事業所割合78・1%、身体的要因を考慮した対策では、骨密度、ロコモ度等のチェックによる転倒やけがのリスクの見える化に取り組む事業所割合6.6%、転びにくい、けがをしにくい身体づくりのための取組は13.4%
労働安全衛生法に基づく雇入れ時の教育を実施する事業所割合は56.1%
60歳以上の高年齢労働者が業務に従事する事業所で、エイジフレンドリーガイドラインを知っている事業所割合は23.1%、うち高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取組む事業所割合は19.3%。
在留資格を有する外国人労働者が業務に従事する事業所で、外国人労働者に対する労働災害防止対策に取り組む事業所割合は75.9%。
3.対象障害者である労働者の数の算定
重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)・・・2
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者・・・1
対象障害者である短時間労働者・・・0.5
重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である特定短時間労働者・・・0.5
※当分の間、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもって1人の対象障害者である労働者に相当するものとする。
4.労働者による争議行為がいまだ行われていない段階で行うロックアウト(先制的ロックアウト)は許されない。
5.厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限は、120万円。
6.確定企業給付年金
確定給付企業年金法に基づき実施される企業年金制度DB)。平成14年創設。規約型企業年金と基金型企業年金の2種類。規約型は、事業主が従業員の同意を得て、制度内容を定めた年金規約に基づき、掛金を外部に拠出することにより、その年金資産を管理・運用し、年金給付を行う。基金型は、事業主が従業員の同意を得て、別法人として設立された企業年金基金が、制度内容を定めて年金規約に基づき、年金資産を管理運用する。
7.船員保険
船員保険の被保険者から育児休業等取得の申出があったとき、船舶所有者が手続きを行う。この申出により、育児休業等開始月から育児休業等終了予定月の前月(育児休業等終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までの毎月の報酬にかかる保険料が免除される。育児休業開始日と終了日の同月の場合も、取得日数が14日以上あれば免除となる。賞与等にかかる保険料も免除。ただし、当該賞与付きの末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限る。
8.児童手当法
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の改定は、その事由が生じた月の属する月の翌月から行う。
9.社会保険審査官、社会保険審査会法
健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法等の保険料等の賦課等に関して不服がある場合の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服があるものが行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
10.社会保険制度の費用の負担および保険料等
船員保険の一般保険料率は、疾病保険料率(特定保険料率と基本保険料率をあわせた保険料率)と災害保健福祉保険料率(保健福祉事業等に充てられるもの)で構成されている。
後期高齢者医療被保険者は、災害保健福祉保険料率のみ。
健康保険法
1.患者申出療養制度は、保険外併用療法費の制度。保険適用されていない部分は患者の自己負担。
2.高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
3.訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあるもの(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた者に限る)に対し、その者の居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う療養上の世話又は必要な治療の補助を行う事業のこと。
保健医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。
4.厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険料、及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料および子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
5.実際には労務を提供せず労務の対象として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている。
6.保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6ヶ月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきであるとされている。
7.健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。
8.健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円をこえる法人(特定法人)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとsる。電子申請の義務化。
9(改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができる。改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
10.出産手当金は、労務に服さなかった期間に対して支給されるものであり、通常の労務に服している期間は支給されない。
厚生年金保険法
1.遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
2.第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
3.日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規定に従い、徴収職員に行わせなければならない。
4.特定期間とは、特定被保険者が厚生年金保険の被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。
特定被保険者が被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができる。
5.父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
6.船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
7.特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
8.通知
厚生労働大臣は、第8条第1項(任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。)、第10条第1項(適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。)もしくは第11条の規定(任意単独被保険者の資格を喪失できる規定)による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6(標準報酬の改定又は決定)第1項及び第2項並びに第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く)を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。事業主は、通知があったときは、すみやかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
9.任意単独被保険者となるための認可の申請をするに当たっては、必ず事業所の事業主の同意を得なければならない。
10.2以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、特別支給の老齢厚生年金の要件である「一年以上の被保険者期間を有すること」に該当するか否かは、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして判断する。
国民年金法
1.認定対象者の収入について、前年の収入が年額850万円以上であっても、定年退職等の事情により近い将来の年収が年額850万円未満となると認められるのであれば、収入に関する認定要件に該当するものとされる。
2.死亡日の属する月の前月までの第豪被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上(36月以上)である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額。
3.20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができる。65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることはできない。
4.付加年金は、付加保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに限り、老齢基礎年金とあわせて支給される。
5.66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があったものとみなす。
一 70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 70歳に達した日後にある者 70歳に達した日
6.第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、当分の間、国民年金原簿の記録の対象とされていない。
7.遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金の支払を一時差止めることができる。
8.国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審議会に諮問しなければならない。
9.寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間、支給される。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3の額。亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されない。
旧法での厚生年金は、坑内員や船員は、第3種被保険者と呼ばれており、この期間の年金記録については被保険者期間の特例が適用になる。昭和61年3月31日までは、第三種被保険者期間=被保険者期間実期間×3/4倍
昭和61年4月1日~平成3年3月31日までは、被保険者期間×6/5倍
平成3年4月1日以降は、被保険者期間=実期間
10.特例による任意加入被保険者
60歳以上65歳未満の期間、保険料納付済期間が480月に達するまで国民年金に任意加入することができる。
老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳に達した時点でも老齢基礎年金受給に必要な資格期間の25年間の要件を満たすことができず、老齢基礎年金を受給できない人への措置として、65歳以上70歳未満の任意加入の特例がある。65歳以上70歳未満の期間も、老齢基礎年金受給に必要な資格期間に達するまで、任意加入の特例として国民年金への加入が認められ、保険料を納付することにより年金の受給権に結び付ける。